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家電リサイクル法Q&A

最終更新日:2015年1月3日

Q.家電リサイクル法の対象となる品目は?

A.家庭用としてつくられたエアコン(壁掛け形、床置き形、窓枠はめ込み形)、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気洗濯機、衣類乾燥機が対象です。なお、パソコンのディスプレイはテレビが見れるものであっても家電リサイクル法の対象外です。パソコンの処分方法については、下記関連情報(家庭用パソコンの処分方法について)をご覧ください。

Q.対象となる品目はどうやって処分すればいいの?

A.家庭用としてつくられたエアコン(壁掛け形、床置き形、窓枠はめ込み形)、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気洗濯機、衣類乾燥機を処分するときは、以前にその製品を購入した小売店、もしくは同じ種類の製品を買い替えようとする小売店に、引き取りを依頼してください。

Q.買い替えではなく、また、以前に購入した小売店も不明な場合はどうすればいいの?

A.最寄の家電小売店に引き取りが可能かどうかご相談ください。
 ご近所に小売店がない場合や引き取ってもらえない場合は、資源循環推進課へお問い合わせください。

Q.小売店に引き渡すときに、料金はかかるの?

A.家電製品の収集・運搬やリサイクルには費用がかかり、家電リサイクル法では、これらの料金については消費者が負担することとなっています。収集運搬の料金については、引き取りを行う小売店によって異なりますので、直接、お問い合わせください。

Q.どうして消費者が料金を負担しなければならないの?

A.家電リサイクル法の円滑な運用のために、小売店による収集・運搬、メーカーによるリサイクル、及び消費者による料金負担といった、それぞれの役割が定められています。消費者は1)収集・運搬するための費用と2)リサイクルするための費用の負担を通じて、循環型経済社会の構築に向けて、重要な役割を担うこととなります。

Q.なぜ市で引き取りを行わないの?

A.家電リサイクル法では、小売店に対して、「過去に販売した製品、及び同じ種類の製品を販売した際に引き取りを求められたものは、消費者から収集・運搬し、家電メーカーに引き渡さなければならない」としています。このようなことから、本市でも法律の制定趣旨を踏まえ、小売店による収集・運搬に切り替えることとしました。

Q.自分で運ぶこともできるの?

A.各家庭から排出された使用済み家電製品は、市内2箇所に設置された指定引取場所で、家電メーカーに引き渡すこととなっています。そして、この引取場所への搬入は個人でも可能です。ご自身で運搬する場合は、指定引取場所を確認し、郵便局で家電リサイクル券を購入のうえ、運び込むようお願いいたします。

Q.引越しでタンスなどと一緒に排出したいんだけど・・・

A.使用済み家電製品は、小売店による引き取りを原則としていますが、タンスやベッドなど、他の製品と一緒に処分したい場合には、一般廃棄物収集運搬業者へ収集を依頼することもできます。詳細につきましては、資源循環推進課へお問い合わせください。

関連情報

お問い合わせ

環境部 資源循環推進課 管理担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-6267(直通)
ファクス:049-239-5054

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