騒音の防止の方法変更届出書(埼玉県生活環境保全条例(騒音))

ページID1002627  更新日 2025年6月27日

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騒音の防止の方法変更の対象

騒音の防止の方法を変更しようとするときです。

指定騒音施設・指定騒音作業の詳細については、以下の埼玉県ホームページをご参照ください。

届出者

  • 指定騒音施設設置(使用)届出をした工場又は事業場
  • 指定騒音作業開始(実施)届出をした工場又は事業場

例:本社の代表取締役社長等

届出方法

  1. メール
    環境対策課の【お問い合わせ】にメール送信して下さい。
    環境対策課からの確認メールを返信しますので、そのアドレスに電子化したファイルを添付して送付して下さい。
  2. 郵送
    環境対策課へ2部郵送して下さい(返信用封筒同封・切手貼付)。
    受理後1部返送します。
  3. 窓口
    環境対策課へ2部持参して下さい。
    受理後1部返却します。

添付書類

  1. 騒音の防止の方法(例:消音器設置、吸音板設置、二重窓設置、遮音塀設置等です)
  2. 指定騒音施設(指定騒音作業の機械器具)の配置図(内部状況です)
  3. 指定騒音施設(指定騒音作業)とその付近の見取図(外部状況です)

届出期間

工事開始日又は作業開始日の30日前までに提出してくだい。

「30日前」とは「中30日」あけることです(届出日と工事開始日等が中30日間あることです)。

例:10月31日が工事開始日等の場合は9月30日が届出日の期限です。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894 ファクス番号:049-225-9800
環境部 環境対策課 大気・騒音担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。