騒音の防止の方法変更届出書(埼玉県生活環境保全条例(騒音))
騒音の防止の方法変更の対象
騒音の防止の方法を変更しようとするときです。
指定騒音施設・指定騒音作業の詳細については、以下の埼玉県ホームページをご参照ください。
届出者
- 指定騒音施設設置(使用)届出をした工場又は事業場
- 指定騒音作業開始(実施)届出をした工場又は事業場
例:本社の代表取締役社長等
届出方法
- メール
環境対策課の【お問い合わせ】にメール送信して下さい。
環境対策課からの確認メールを返信しますので、そのアドレスに電子化したファイルを添付して送付して下さい。 - 郵送
環境対策課へ2部郵送して下さい(返信用封筒同封・切手貼付)。
受理後1部返送します。 - 窓口
環境対策課へ2部持参して下さい。
受理後1部返却します。
添付書類
- 騒音の防止の方法(例:消音器設置、吸音板設置、二重窓設置、遮音塀設置等です)
- 指定騒音施設(指定騒音作業の機械器具)の配置図(内部状況です)
- 指定騒音施設(指定騒音作業)とその付近の見取図(外部状況です)
届出期間
工事開始日又は作業開始日の30日前までに提出してくだい。
「30日前」とは「中30日」あけることです(届出日と工事開始日等が中30日間あることです)。
例:10月31日が工事開始日等の場合は9月30日が届出日の期限です。
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894 ファクス番号:049-225-9800
環境部 環境対策課 大気・騒音担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。