家電販売店の皆様へ(家電製品省エネ性能情報提供制度)
最終更新日:2022年8月25日
川越市地球温暖化対策条例第17条第1項の規定に基づき、一つの販売店において、特定機械器具(エアコン、照明器具、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ガス温水器機器、石油温水機器、電気便座、電気温水機器)9品目のうち、いずれか5台以上陳列して販売する事業者(特定機械器具販売事業者)の方は、9品目すべて(陳列台数5台未満の機器を含む。)について、省エネ性能を5段階の「☆」の数で表示する「統一省エネラベル」の表示義務があります。
これに該当しない事業者の方は、統一省エネラベルの表示を行うよう努めてください。
重要なお知らせ |
令和4年8月1日から、川越市地球温暖化対策条例施行規則の一部改正により、特定機械器具に、「ガス温水機器」、「石油温水機器」、「電気温水機器」の3品目を新たに加え、全部で9品目に対し、統一省エネラベルの表示を義務化しました。 |
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「家電製品省エネ性能情報提供制度」パンフレット(令和4年8月発行)(PDF:837KB)
この制度の目的は?
市民や事業者の皆様に、省エネ性能の高い製品を選んでいただくことで、温室効果ガス排出量の削減を図ることを目的として実施しています。
この制度の対象となる事業者(特定機械器具販売事業者)は?
一つの販売店において、特定機械器具(エアコン、照明器具(LED器具、蛍光灯器具)、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、電気温水機器の9品目)のうち、いずれかを5台以上陳列して販売する事業者の方(特定機械器具販売事業者といいます。)が対象になります。
統一省エネラベル表示対象製品(特定機械器具)とは?
温室効果ガスの排出量が相当程度多い家電製品として、エアコン、照明器具(LED器具、蛍光灯器具)、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、電気温水機器の9品目を指定しています。
ただし、中古品は除きます。
特定機械器具販売事業者の義務とは?
特定機械器具販売事業者の方は、陳列して販売する特定機械器具9品目すべて(陳列台数5台以下の機器を含む。)について、省エネ性能に関する情報の表示を行うことが義務付けられます。
なお、特定機械器具の省エネ性能に関する情報の表示は、「エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号)」による「小売事業者表示制度」に定める「統一省エネラベル」を表示することとします。
統一省エネラベルとは?
省エネ法第161条では、「エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う者等は、エネルギーの消費量との対比における機械器具の性能の表示等の情報を提供するように努めなければならない。」と規定されています。(法律では、努力義務規定。)
消費者に製品のエネルギー消費効率等の情報を提供するため、統一省エネラベルの表示制度があります。省エネラベルとは、家電製品の省エネ性能や目安となる消費電力料金がひと目でわかるラベルです。
エアコンのラベル
照明器具、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座のラベル
ガス温水機器のラベル
石油温水機器のラベル
電気温水機器のラベル
ミニラベル
統一省エネラベルの見かた
詳しくは、下記のホームページを参照してください。
統一省エネラベルを発行するには?
以下のホームページを参照してください。
対象となる家電製品を選択し、ラベルを印刷することができます。また、同サイトでは、製品の省エネ性能・電気使用料金(1年間の目安)等の検索ができます。
なお、省エネ情報が提供されていない製品(海外製品、型遅れの製品)については、ラベルの発行ができませんので、表示の義務はありません。購入者へは分かる範囲での説明をお願いします。
統一省エネラベルの表示方法は?
発行した統一省エネラベルは、該当製品本体又はその近傍に貼付してください。ラベルを表示することで、市民や事業者の皆さんが家電製品を購入する際、省エネ型の製品を選びやすいようにします。
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お問い合わせ
環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866(直通)
ファクス:049-225-9800