川越市温室効果ガス排出削減指針及び川越市建築物環境配慮指針を策定しました。
最終更新日:2015年1月3日
川越市地球温暖化対策条例(以下「条例」といいます。)の規定に基づく、温室効果ガス排出削減指針及び建築物環境配慮指針を策定しましたのでお知らせいたします。
これらの指針は条例の第9条(温室効果ガス排出削減指針)及び第13条(建築物環境配慮指針)の規定により策定したものです。これら指針を参考として、条例施行規則で定める特定排出事業者は温室効果ガス排出削減計画書等を、特定建築主は建築物環境配慮計画書等を作成するようお願いいたします。なお、計画書の作成等の詳細については別途記載要領等でお知らせいたします。
参考:川越市地球温暖化対策条例(平成19年12月制定)抜粋
(温室効果ガス排出削減指針)
第9条 市長は、事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者として規則で定める者(以下「特定排出事業者」という。)がその事業活動において講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する指針(次項において「温室効果ガス排出削減指針」という。)を定めるものとする。
2 市長は、温室効果ガス排出削減指針を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(建築物環境配慮指針)
第13条 市長は、建築物の規則で定める規模以上の新築、増築又は改築をしようとする者(以下「特定建築主」という。)が建築物の環境に対する配慮に係る措置を適正に講ずるために必要な事項に関する指針(次項において「建築物環境配慮指針」という。)を定めるものとする。
2 市長は、建築物環境配慮指針を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
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お問い合わせ
環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866(直通)
ファクス:049-225-9800