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国民健康保険の給付についてのQ&A

最終更新日:2024年12月2日

平成28年1月から、各種申請・届出にマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

高額療養費の申請方法は?

Q.同月内で高額の医療費を支払ったのですが、高額療養費の申請方法が分かりません。

A.高額療養費に該当した場合には、診療月から約2から3ヶ月後に申請書が発送されます。申請書が届きましたら、申請書・医療費の領収書・預金通帳を持って国民健康保険課又は各市民センター・川越駅西口連絡所で申請をしてください。受付は平日午前8時30分(川越駅西口連絡所は午前9時30分)から午後5時15分のみとなります。

出産育児一時金は支給されるの?

Q.国民健康保険に加入して日が浅いのですが、出産を控えています。出産育児一時金は支給されますか。

A.社会保険等本人の資格を継続して1年以上取得していた方が、その資格を喪失後6ヶ月以内に出産された場合は、社会保険等から出産育児一時金の支給を受けることができます。
この場合、社会保険と国民健康保険で支給金額が異なることがありますので、加入していた社会保険者に支給内容を確認していただき、川越市国民健康保険または社会保険のどちらか一方に申請をすることができます。
この要件に該当しない場合は、出産の日に国民健康保険の加入者であるならば、国民健康保険から出産育児一時金が支給されます。

給付金の申請を忘れていた!

Q.給付金の申請をしないまま1年経過してしまいました。給付金は支給されますか。

A.高額療養費:診療を受けた月の翌月の1日(診療を受けた月の翌月以降に一部負担金を支払ったときは、支払った日の翌日)から2年以内であれば申請できます。
出産育児一時金:出産日の翌日から2年以内であれば申請できます。
葬祭費:葬祭執行日(告別式)の翌日から2年以内であれば申請できます。

給付金は申請してからどのくらいで振り込まれるの?

Q.給付金の申請をしましたが、いつごろ振り込まれるのでしょうか

A.出産育児一時金:申請から約3週間後に支給となります。
高額療養費:毎月5日頃までに申請をいただいた場合は、その月末の支給になります。(なお、5日頃以降に申請をいただいた場合は翌月末の支給になります。)
葬祭費:申請から約3週間後に支給となります。
療養費:申請した月の翌々月の月末に支給となります。

(注)国民健康保険税に未納分がある場合は給付金の一時差し止めをする場合があり、給付金の振り込み時期が遅れることがあります。

不当利得(無資格受診)による返納金ってなに?

Q.川越市国民健康保険の脱退の届出が遅れ、うっかり手元にあった国民健康保険証を使って病院にかかったら、数か月後、国民健康保険の保険給付費の返還についての通知がきました。その中に納入通知書兼領収書の内容に不当利得に伴う返納金(無資格受診による)となっていましたが、不当利得に伴う返納金とはどのようなものですか。

A.社会保険等の資格があるにもかかわらず、川越市の国民健康保険証や資格確認書を使用して診療をうけたり、さかのぼって川越市国民健康保険の資格を喪失した場合などは、川越市が病院等へ負担した医療給付費(医療費総額の7から8割や高額療養費など)を川越市に返納していただくことになります。
これは、川越市の国民健康保険で受診したことにより、本来社会保険等が負担すべき医療給付費分を川越市が病院等へ支払ったためで、加入されていた方から川越市へ返納いただき、返納していただいた分を社会保険等に改めて請求し直していただくためのものです。
納めた領収書と国民健康保険課から送付される診療報酬明細書の写し(開封しないで請求先へ提出してください)と書かれた封筒を添付して、受診日現在加入していた社会保険等へ申請すると療養費として払い戻しが受けられます。
詳しい手続きの方法については、申請される社会保険等へお問い合わせください。

お問い合わせ

保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5836(直通)
ファクス:049-224-7318

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