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海外任意加入

最終更新日:2022年11月16日

 海外への転出手続きを行った場合、国民年金第1号被保険者の資格は転出日の翌日に喪失するため、納付しなくてよいものとなりますが、その期間は将来の年金受給額には含まれません。
 ご希望の場合は、任意で引き続き国民年金に加入し、引き続き保険料を納付することができます。
 任意加入は必ず届出が必要ですので、忘れずに行う必要があります。

手続きができる方

  • 海外在住の20歳以上65歳未満の日本人(厚生年金や第3号被保険者ではない方)

任意加入手続きの流れ

  • 海外転出手続き時に、任意加入手続きを行います。その際に「国内協力者」を指定していただきます。納付書は、任意加入手続後、日本年金機構から国内協力者宛に送付されます。
  • すでに転出手続きが終わっていて、任意加入を希望する方は、改めて任意加入手続きが必要です。ただし、手続きを行った月から加入となり、さかのぼっての加入はできません。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日に通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名等が記載された通知カードは使用できます)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 預貯金通帳および口座の届出印

手続き場所

  • 川越市役所市民課、各市民センター、川越駅西口連絡所、川越年金事務所
  • 単身者などで国内協力者を指定できない場合は、年金事務所

ご注意点

  • 海外任意加入は、申出日(申請日)からの適用となります。海外転出日にさかのぼって適用することはできません。
  • 転出届を予定(未来日の転出)で出し、同時に任意加入申出をした場合は、転出日の翌日に任意加入の届出をしたものとみなします。
  • 国民年金基金に加入していない場合は、付加保険料を申し込むこともできます。
  • 任意加入している方が日本に戻ってきたときは、年金資格を「任意加入」から「強制加入」に切り替える手続きが必要となります。転入手続き時、窓口にご相談ください。
  • 「海外転出による強制加入から任意加入」、「帰国による任意加入から強制加入」のように加入資格が切り替わる際、それまで口座振替やクレジットカード払いで納付していた場合は、日本年金機構により一度口座振替の登録は解除され、加入資格切替後の保険料分の納付書が送付されます。加入資格切替後も口座振替やクレジットカード払いをご希望される場合、「口座振替納付申出書」「クレジットカード納付申出書」の再提出が必要です。

(注)平成30年4月から強制資格喪失日と任意加入日が同月の場合、口座の登録を生かせることがあります。
詳しくは、川越年金事務所(電話:049-242-2657)へお問い合わせください。

  • 付加保険料の納付申出をしている場合も、加入資格が切り替わる場合、再度申出が必要です。
  • 任意加入の途中で納付をやめたい場合は、届出が必要です。

年金事務所への相談・手続き窓口

 原則、全国どこの年金事務所でも相談や手続きができます。詳しくは、以下の日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」ご参照ください。

お問い合わせ

市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764(直通)
ファクス:049-226-5091

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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