60歳以降の高齢任意加入
最終更新日:2021年4月1日
国民年金第1号被保険者の資格は、60歳の誕生日の前日に喪失します。しかし、納付済月数が少ない場合は、ご希望により任意加入を行い、引き続き国民年金保険料を納付することができます。
納付は原則65歳まで、受給資格を満たしていない場合は最大で70歳まで行うことができます。
手続ができる方
- 日本在住の60歳以上65歳未満の方で、保険料納付済期間が480月(40年)に到達していない方
- 日本在住の65歳以上70歳未満の方で、受給資格を満たしていない方
- 海外在住の65歳以上70歳未満の日本人で、受給資格を満たしていない方
(注)60歳以降も厚生年金に加入している方(第2号被保険者の方)は手続できません。
任意加入手続の流れ
- 60歳の誕生日の前日以降に手続を行ってください。60歳の誕生日の前日以前では手続できませんのでご注意ください。
- 保険料は申出日の属する月の分から支払うことができます。
- 保険料の納付は口座振替が原則となり、手続の際に「口座振替納付申出書」を提出していただきますが、口座振替が間に合わない月の保険料は、日本年金機構から納付書が送付されます。
手続に必要なもの
- 年金手帳
- 金融機関の通帳と通帳届出印
- マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名等が記載された通知カードは使用できます)
- 本人確認書類(運転免許証など)
クレジットカード払いを希望する場合
- クレジットカード
65歳までに受給資格を満たさない場合や、合算対象期間を使用する場合
以下の書類など(詳しくはご相談ください)
- 戸籍謄本
- 配偶者の共済年金加入期間確認通知書
- パスポート
手続場所
市役所(各市民センター、川越駅西口連絡所(令和2年6月8日南連絡所から移転)でも可)または年金事務所
ご注意点
- 高齢任意加入による国民年金保険料の納付は、原則口座振替またはクレジットカード払いとなります。
- 高齢任意加入は、申出日(申請日)からの適用となります。さかのぼって適用することはできません。
- 高齢任意加入期間は、付加年金を申し込むこともできます。ただし、付加保険料を納付できるのは納付月数が480月に到達した月または65歳到達月の前月までとなります。
お問い合わせ
市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764(直通)
ファクス:049-226-5091
