新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除
最終更新日:2023年5月15日
国民年金第1号被保険者は、保険料の納付が義務付けられていますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請が可能です。免除制度を利用するためには、申請書と所得の申立書の提出が必要です。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が相当程度減少した学生の方も「国民年金学生納付特例申請書」「所得の申立書」「学生証」の提出により、臨時特例による学生納付特例申請が可能です。
対象期間
令和4年度分まで(申請免除は令和5年6月分までの期間、学生納付特例は令和5年3月までの期間)。なお、申請時から2年1か月前の保険料までさかのぼっての申請も受け付けています。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 国民年金保険料免除猶予申請書
- 所得の申立書
雇用保険離職票等を添付し失業による特例措置ができる場合は、所得の申立書の提出は不要です。
ここから申請書及び申立書をダウンロードできます。(外部サイト)
国民年金保険料免除猶予の承認基準(所得の基準)
全額免除、4分の3免除、半額免除及び4分の1免除について、本人・配偶者・世帯主の減少後の所得見込額がいずれも承認基準額以下であることが必要です。
詳細は以下からご確認ください。
提出先
川越年金事務所
または川越市役所市民課、各市民センター、川越駅西口連絡所
新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、可能な限り川越年金事務所への郵送提出を活用ください。
マイナンバーにより郵送で申請されるときは、マイナンバーカードの写しなどを添付してください。
手続き後の流れ
提出された申請書は、日本年金機構により審査されます。申請日から3か月程度で、日本年金機構から審査結果が郵送されます。新型コロナウイルス感染症の影響により、審査にさらに時間がかかる場合があります。
注意事項
- 任意加入中の方はご利用できません。
- 付加年金、国民年金基金に加入している方は、免除が承認されるとご利用できなくなります。
追納について
免除や納付猶予が承認された期間は、将来受給する年金額が減額されています。そのため、10年以内であれば保険料を納めなおすことができます。これを「追納(ついのう)」といいます。追納手続きは、年金事務所で行うことができます。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
日本年金機構ウェブサイト「国民年金保険料の追納制度」(外部サイト)
お問い合わせ
川越年金事務所
〒350-1196川越市脇田本町8-1U_PLACE5階
電話:049-242-2657(自動音声案内に従い「2」を選択してください)
ねんきん加入者ダイヤル
電話:0570-003-004
(050から始まる電話の場合、電話:03-6630-2525)
年金事務所への相談・手続き窓口
原則、全国どこの年金事務所でも相談や手続きができます。詳しくは、以下の日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」をご参照下さい。
日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」(外部サイト)
お問い合わせ
市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764(直通)
ファクス:049-226-5091
