離婚届
届出期間
協議離婚
- 期間の定めはありません。(届出の日から法律上の効力が生じます。)
調停、和解、認諾離婚
- 成立の日から10日以内
審判、判決離婚
- 確定の日から10日以内
届出地
- 夫妻の本籍地
- 届出人の所在地
届出人
協議離婚
- 夫および妻
調停、審判、和解、認諾、審判、判決離婚
- 原則、申立人または訴えの提起者(注記1)
注記1:ただし、これらの者が成立または確定の日から10日以内に届出をしない場合は相手方も届出ができます。
届出に必要なもの
- 離婚届(協議離婚の場合は、証人2名の署名が必要です。)
- 協議離婚の場合は写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)(注記2)
- 調停・和解・認諾調書の謄本(調停、和解、認諾離婚)
- 審判書・判決書の謄本および確定証明書(審判、判決離婚)
- 国民健康保険証(加入者)
- マイナンバーカード(注記3)
注記2:本人確認書類がなくても届出はできます。その場合は、届出が受理されたことを本人宛に郵送で通知します。
注記3:川越市に住民登録のある方で、届出により氏名が変更になる方は必要です。
注意すること
- 離婚後も婚姻中の氏を使用したい場合は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要です。届出は離婚届と同日にすることもできます。
- 未成年の子どもがいる場合は、親権者を父母いずれかに決めて届出してください。
- 離婚届には、子の面会交流・養育費に関するチェック欄があります。詳細については、下記の関連リンクを参照の上、記入をお願いします。
- 離婚の届出によって、子どもの戸籍や氏が変わることはありません。子どもの氏(戸籍)を変更したい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更の申立て」をしていただき、家庭裁判所の許可の審判書謄本を添えて、「入籍届」の届出をする必要があります。詳細については、下記の関連情報リンクを参照してください。
- 離婚の届出だけでは住所変更や世帯分離等の住民登録上の変更はできません。変更したい場合は別途手続が必要です。
- ひとり親家庭への支援や助成については、下記の関連情報リンクを参照してください。
- 離婚した場合、夫妻の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額を夫妻で分割できます。離婚後2年以内に手続きをする必要があります。詳細については、下記の関連リンクを参照してください。
- 届書への押印は任意です。
川越市での戸籍届出受付窓口及び受付時間
受付窓口 |
受付時間 |
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川越市役所市民課・市民センター | 平日:8時30分から17時15分 ※土曜・日曜、祝日及び年末年始は開庁しておりません。 |
川越市役所当直室 | 平日:上記以外の時間(17時15分から翌8時30分) 土曜・日曜、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は終日 |
川越駅西口連絡所 | 平日、土曜日:9時30分から18時15分 ※日曜、祝日及び年末年始は開庁しておりません。 |
- 川越市役所当直室(本庁舎地下1階)は建物西側の階段からお入りいただけます。
- 当直室での受付はお預かり扱いとなります。翌開庁日に審査したうえで、受理・不受理の決定となります。届書に不備がある場合は、再度ご来庁していただく場合もありますので、ご了承ください。
市民課・川越駅西口連絡所窓口の混雑予測が確認できます。
下記の関連情報「市民課・川越駅西口連絡所の混雑予測」をご覧ください
その場合は「戸籍の届出」をご確認ください。
関連情報
- ひとり親の方への支援
- 川越市役所
- 市民センター・連絡所の市内位置図
- 市民課・市民センター・川越駅西口連絡所の取扱い業務一覧
- 戸籍謄本・戸籍抄本の発行
- 市民課・川越駅西口連絡所窓口の混雑予測
- 世帯主や世帯員が変わったとき(世帯変更届)
- 戸籍謄本等の証明書(郵送での請求方法)
- 戸籍(婚姻・離婚等)、戸籍謄(抄)本[よくある質問]
関連リンク
-
法務省:「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部リンク)
-
さいたま家庭裁判所:子の氏の変更許可について(外部リンク)
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日本年金機構:離婚時の年金分割(外部リンク)
-
法務省:戸籍関係手続(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5747 ファクス番号:049-225-5371
市民部 市民課 戸籍担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。