川越市内で引越したとき(転居届)について
最終更新日:2024年11月1日
川越市内で引越した方の手続きです。
ライフイベントの際は、「手続きガイド」を御利用ください。
引越しや結婚、出産等のライフイベントの際に、簡単な質問に答えるだけで必要な手続き(申請・届出)の内容や持ち物、窓口等を確認いただけるサービスです。
お持ちのスマートフォン、パソコンから御利用ください。
届出方法
窓口での手続きとなります。窓口に備えてある「住民異動届」を記入してください。
(注記)郵送や電子申請、電話での受付はできません。
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内です。
この期間を過ぎると50,000円以下の過料の対象になる場合があります。
(注記)新しい住所に住み始める前に届出することはできません。
届出できる人
本人または本人が新たに属する世帯の世帯員(本人確認書類が必要です。)
代理人(委任状および代理人の本人確認書類が必要です。)
届出窓口
- 市民課(本庁舎1階)
- 各市民センター(連絡所・市民センターの一覧はこちら)
- 川越駅西口連絡所(U_PLACE3階)
3月中旬から4月上旬の年度切替時期や連休前後などの繁忙期は、市民課、川越駅西口連絡所は非常に混雑します。
お近くの市民センターをご利用ください。
受付時間
市民課・各市民センターは月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
川越駅西口連絡所は月曜日から土曜日の午前9時30分から午後6時15分まで
(祝祭日・12月29日から翌年1月3日を除く)
届出に必要なもの
- 国民健康保険証(国民健康保険に加入している方)
- 届出人の本人確認書類(詳しくは下部、関連情報「本人確認の実施について」をご覧ください。)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(顔写真付きの住民基本台帳カードの交付を受けている方のみ。裏面に転居した旨を追記します。)
- 外国人住民の方は、転居する方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書等。また、世帯主と世帯員の続柄を証明できる文書(本国の政府等機関が発行した出生証明書や婚姻証明書など)が必要となる場合があります。なお、これらの文書は原本をお持ちいただき、併せて日本語の翻訳文が必要となりますので、ご注意ください。
- 委任状(代理人の場合のみ。様式については、下部、関連情報「委任状(住民票、戸籍関連用)」をご覧ください。)
関連情報
お問い合わせ
市民部 市民課 窓口担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5742(直通)
ファクス:049-225-5371