市外から川越市内へ引越してきたとき(転入届)について
最終更新日:2024年11月1日
他の市区町村から川越市に引越してきた方の手続きです。住んでいた市区町村で転出手続きを済ませてからでないと転入の届出はできません。海外から入国または帰国し、川越市にお住まいになる方もこの転入の手続きが必要となります。
ライフイベントの際は、「手続きガイド」を御利用ください。
引越しや結婚、出産等のライフイベントの際に、簡単な質問に答えるだけで必要な手続き(申請・届出)の内容や持ち物、窓口等を確認いただけるサービスです。
お持ちのスマートフォン、パソコンから御利用ください。
届出方法
窓口での手続きとなります。窓口に備えてある「住民異動届」を記入してください。
(注記)郵送や電子申請、電話での受付はできません。
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内です。
この期間を過ぎると50,000円以下の過料の対象になる場合があります。
(注記)新しい住所に住み始める前に届出することはできません。
届出できる人
本人または本人が新たに属する世帯の世帯員(本人確認書類が必要です。)
代理人(委任状および代理人の本人確認書類が必要です。)
届出窓口
- 市民課(本庁舎1階)
- 各市民センター(連絡所・市民センターの一覧はこちら)
- 川越駅西口連絡所(U_PLACE3階)
3月中旬から4月上旬の年度切替時期や連休前後などの繁忙期は、市民課、川越駅西口連絡所は非常に混雑します。
お近くの市民センターをご利用ください。
受付時間
市民課・各市民センターは月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
川越駅西口連絡所は月曜日から土曜日の午前9時30分から午後6時15分まで
(祝祭日・12月29日から翌年1月3日を除く)
届出に必要なもの
- 前住所地の市区町村長が発行した転出証明書
- 届出人の本人確認書類(詳しくは下部、関連情報「本人確認の実施について」をご覧ください。)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(顔写真付きの住民基本台帳カードの交付を受けている方のみ。裏面に転入した旨を追記します。)
- 外国人住民の方は、転入する方全員分の在留カードまたは特別永住者証。また、世帯主と世帯員の続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行した出生証明書や婚姻証明書など)が必要となる場合があります。なお、これらの文書は原本をお持ちいただき、併せて日本語の翻訳文が必要となりますので、ご注意ください。
- 委任状(代理人の場合のみ。様式については、下部、関連情報「委任状(住民票、戸籍関連用)」をご覧ください。)
海外から転入(入国・帰国)された場合
- 海外から転入される場合は、帰国日(入国日)が分かるパスポート・転入される方が記載されている戸籍謄(抄)本・戸籍の附票が必要です。(川越市が本籍地である場合は、戸籍謄(抄)本・戸籍の附票を省略することができます。)
- 外国人住民の方は、入国日が分かるパスポート・在留カードまたは特別永住者証明書等が必要です。また、世帯主と世帯員の続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行した出生証明書や婚姻証明書など)が必要となる場合があります。なお、これらの文書は原本をお持ちいただき、併せて日本語の翻訳文が必要となりますので、ご注意ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方の転入届
詳しくは、下部、関連情報「マイナンバーカードの交付を受けている方の転入届について」「住民基本台帳カードの交付を受けている方の転入届について」をご覧ください。
関連情報
お問い合わせ
市民部 市民課 窓口担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5742(直通)
ファクス:049-225-5371