戸籍に関する届出について
最終更新日:2020年6月8日
戸籍に関する届け出
戸籍に関する届け出は、このほかに入籍届・認知届・失踪届・帰化届などがあります。
■出生届 |
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生まれた日から14日以内に届出してください。(生まれた日を含みます。) |
■死亡届 |
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死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。 |
■死産届 |
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死産した日から7日以内に届出してください。 |
■婚姻届 |
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期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力が生じます。) |
■離婚届 |
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協議離婚は期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力が生じます。) |
■養子縁組届 |
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期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力が生じます。) |
■養子離縁届 |
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協議離縁は期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力が生じます。) 調停・和解・認諾離縁はその成立等の日から10日以内 |
■転籍届 |
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期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力が生じます。) |
- 届出が遅れますと、過料に処せられることがあります。
- 外国籍のかたが関係する届出では必要な添付書類や届書の記入内容等が異なる場合があります。詳しくは電話でお問い合わせ下さい。市民課戸籍担当直通電話:049-224-5747
戸籍の届け出の際の身分証明書の提示について
戸籍の届け出の際、本人確認を行っています。これは、市民の皆さんの身分を証明する戸籍の正確性を確保するためです。
以下の戸籍の届け出の際には、運転免許証やパスポートなど、写真が付されている官公署発行の証明書をお持ちください。(家庭裁判所の審判を受けているものは除きます。)
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 協議離縁届
- 任意認知届
- 不受理申出(注)
- 不受理申出取下げ(注)
なお、身分証明書を持参しない場合でも届け出はできます。この場合は、届け出のあったことを、提出書類に記載されている本人に郵送で連絡します。
(注)不受理申出書、不受理申出取下げ書を提出の場合は、本人確認ができなければ届け出を受理することができません。本人が身分証明書をお持ちのうえご来庁ください。
法務省:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。(外部サイト)
川越市での戸籍届出受付窓口及び受付時間
受付窓口 |
受付時間 |
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川越市役所市民課・市民センター |
平日:8時30分~17時15分 |
川越市役所当直室 |
平日:上記以外の時間(17時15分~翌8時30分) |
川越駅西口連絡所 | 平日、土曜日:9時30分~18時15分 |
- 川越市役所当直室(本庁舎地下1階)は建物西側の階段からお入りいただけます。
- 当直室での受付はお預かり扱いとなります。翌開庁日に審査したうえで、受理・不受理の決定となります。届書に不備がある場合は、再度ご来庁していただく場合もありますので、ご了承ください。
関連情報
お問い合わせ
市民部 市民課 戸籍担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5747(直通)
ファクス:049-225-5371