罹災証明書等
最終更新日:2023年6月30日
市内において、風水害などの自然災害により、家屋などに被害を受けた方が、公的な支援や税の減免、保険金・見舞金などを受けるために、証明書が必要になる場合があります。
(火災による被害の証明は、消防局で行います。こちらから消防局に移動します。(外部サイト))
証明書の種類
市では災害による被害の証明書として、使用目的や証明内容により次の種類があります。
(証明書の名称は市町村によって異なります。また、必要とされる証明内容は、提出先にお問い合わせください。なお、申請時の状況により、御希望の証明書が交付できない場合もあります。)
- 罹災証明書
被災者生活再建支援制度など公的な支援等を受けるため、住家の被害程度を証明するものです。交付対象者は、自らが居住する住家が被災した世帯主の方となります。 - 被災証明書
保険金等の請求や税等の減免のため、住家等に被害があったことを証明するものです。 - 罹災(被災)届出証明書
住家等の被害の状況を市長に届け出たことを証明するものです。
注:手数料は、無料です。
注:「住家」とは、現実に居住のために使用している建物のことです。
注:災害が発生した日から3か月以内に申請していただくようお願いします。
注:災害に係る住家の被害認定について→内閣府防災情報のページへ(外部サイト)
申請書の添付書類
証明書の申請には、提出先や証明内容によって次のような書類が必要となる場合がありますので、事前に下記まで御連絡いただいたうえ、お越しください。
- 被害の状況が確認できる写真(パソコンプリンター等による印刷でも可)
- 修繕等にかかる費用の見積書や明細書の写し
- 証明書の提出が必要であることが記載されている規約等の写し
- 身分を証明するもの(本人または同一世帯の親族以外の方が申請する場合は、委任状欄の記入と代理人の身分を証明するものが必要)。
- 必要に応じて、災害と被害との因果関係の証拠書類、状況申述書等
- 入院や海外渡航といった長期不在などの理由により、3か月を経過して「罹災証明書」または「被災証明書」の申請をされる場合は、期間内に申請できなかった理由について任意の書式で「理由書」の添付をお願いいたします。
注:罹災証明書の交付には、調査が必要となる場合があります。また、調査の際には、職員が家の中に入り、状況を確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。
注:罹災証明書以外の証明書の場合にも、調査に伺う場合があります。
注:提出していただいた書類、写真等は返却いたしません。
注:証明書は状況を確認のうえ、後日交付します。
お問い合わせ
火災とそれ以外(風水害など)の場合で申請窓口が異なりますので御注意ください。
- 火災のとき:消防局(電話:049-222-0700)
関連情報→火災によるり災証明について(消防局)(外部サイト)
- 風水害などのとき:福祉部福祉推進課(電話:049-224-5769)
(火災以外のときには、下記からダウンロードした申請書が利用できます。)
ダウンロード
罹災証明・被災証明・罹災(被災)証明届出申請書(PDF:118KB)
罹災証明・被災証明・罹災(被災)証明届出申請書記入例(PDF:228KB)
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お問い合わせ
福祉部 福祉推進課 地域生活支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5769(直通)
ファクス:049-225-3033
