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課税・所得・非課税証明交付申請書

最終更新日:2024年9月17日

内容

下記の証明書を請求する場合に使用

課税証明書(税額、所得額、控除内容、扶養人数等を記載)
所得証明書(所得額のみを記載)
非課税証明書

全ての方に共通する注意事項

  • 市町村によって証明書の名称が異なる場合があります。証明する内容をよく確認して申請してください。
  • 収入の申告をいただいていない場合、証明書は発行できません。ただし、被扶養者の方は扶養者の方から申告がしてあれば、非課税証明書は発行できます(この場合、所得額等は「---」と記載されます)。
  • 証明書が発行可能かどうか、事前に確認をしたい場合は、下記のお問い合わせ先までお尋ねください。
  • 相続人が申請する場合には、別途被相続人との続柄が分かる戸籍謄本・遺産分割協議書等の写しが必要です。

市外在住の方が取得する場合の注意事項

  • 市外在住の方が、申請日時点で同一世帯の親族の方の証明書を取得しようとする場合であっても、川越市では事実確認ができないため、委任状(本人自署によるもの)が必要です。

(注意)住民票の写しのみでは本人確認書類として認められません。あくまで住所変更の履歴を確認するための追加書類として扱います。

申請の方法

以下の3つの方法があります。

窓口で申請する場合

取扱窓口

市役所本庁舎2階市民税課
市役所本庁舎1階市民課
川越駅西口連絡所
各市民センター

受付時間

市民税課、市民課、各市民センター

月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

川越駅西口連絡所

月曜日から土曜日まで(祝日、年末年始を除く)
午前9時30分から午後6時15分まで

申請対象者

証明が必要となる年度の1月1日に川越市に住所を有する方
かつ収入申告等が済んでいる方
例:令和6年度(令和5年中所得)証明書の場合、令和6年1月1日に川越市に住民登録がある方

窓口で申請する際に必要なもの

本人又は同一世帯の親族が申請する場合

  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類

(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード等)

注記:同居であっても、住民登録上で別世帯の方が申請する場合には、委任状が必要です。

    同一世帯の親族以外の方が申請する場合

    • 委任状
    • 窓口にお越しになる方の本人確認書類

    手数料

    1部につき200円

    郵送で申請する場合

    令和6年10月1日より、郵便料金が変わります。返信用封筒に貼る切手の額に不足がないようご注意ください。
    返送時に不足する場合には、「不足分受取人払い」として返送いたしますのでご了承ください。
    なお、9月中に申請をいただいても、書類の不備や収入の申告がないことなどにより、返送が10月以降となることがあります。この場合も同様に、「不足分受取人払い」として返送いたします。

    宛先

    〒350-8601
    川越市元町1丁目3番地1
    川越市役所市民税課税制担当

    送付していただくもの

    • 申請書(郵送申請用)
    • 手数料(郵便局で、定額小為替に替えて同封してください。)
    • 返信用封筒(切手を貼り、宛先に申請者の氏名・住所地を記入してください。)
    • 本人確認書類の写し(市外在住の方は下記の注意点をご確認ください。)
    • 委任状と代理人の本人確認書類の写し(代理申請の場合)

    郵送申請する場合の注意事項

    • 郵送での申請は原則、本人に限られますが、やむを得ず代理人が申請する場合は、委任状(本人自署によるもの)が必要です。
    • 返送する宛先は、原則として住民登録のある本人の現住所地となります。なお、代理人申請の場合は、代理人の住民登録のある現住所地となります。代理人の勤務先等を送付先とすることはできません。
    • 川越市から転出した後に、さらに転出や転居をしている場合は、最初の転出先から現在の住所までの履歴がわかるものが必要です。本人確認書類の新旧住所が記載された面や住民票の写しなど、必要に応じて準備をお願いします。
    • 定額小為替には何も記入しないでください。

    コンビニ等での取得(コンビニ交付)〈令和5年9月1日から〉

    コンビニ交付とは

    マイナンバーカード(個人番号カード)を使って、多機能端末機(マルチコピー機)の設置してある全国のコンビニエンスストア等で、住民票の写しなどを取得できるサービスです。

    申請対象者

    以下のいずれにも当てはまる方

    1. 証明が必要となる年度の1月1日(賦課期日)に川越市に住民登録している方で収入申告等が済んでおり、現在も川越市に住民登録をしている方。
      • 例:令和6年度(令和5年中所得)証明書の場合、令和6年1月1日に川越市に住民登録があり、現在も川越市に住民登録をしている方
    2. 有効な利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードをお持ちの方。

    注記:申請は本人に限られます。

    次に当てはまる方は窓口又は郵送で申請してください。

    1. 証明が必要となる年度の1月1日(賦課期日)に川越市に住民登録していたが、現在、川越市に住民登録をしていない(川越市から転出した)方。
    2. 他の納税義務者の方の税法上の扶養となっており、自身の収入申告等がない方。
    3. 事業所課税・家屋敷課税の証明書が必要な方。
    4. 支援措置を申し出ている方。

    取得できる証明書

    最新年度および過去4年度分の課税・所得・非課税証明書

    証明書に記載される内容

    • 窓口で取得する証明書と同等の内容となります。ただし、減免および租税条約の適用に関する記載はされません。
    • 高等学校就学支援用および大学就学支援用の証明書に必要になる事項は、あらかじめ記載がされます。

    手数料

    1部につき200円

    注意事項

    • 証明書を誤って取得してしまった場合や手数料免除の対象になっている方がコンビニ交付を利用した場合、差し替えや返金はできません。
    • 証明書が複数枚になる場合、ホチキス留めはされません。お取り忘れのないようご注意ください。
    • 住民基本台帳カードではコンビニ交付は利用できません。
    • 暗証番号の入力を3回連続して間違えた場合、マイナンバーカードにロックがかかり、使用できなくなります。
    • マイナンバーカードの交付を受けた日や、住所異動による継続手続き等をした当日はコンビニ交付は利用できません。通常、手続きの翌営業日から利用できます。

    ダウンロード

    お問い合わせ

    課税・所得・非課税証明に関すること

    財政部 市民税課 税制担当
    電話:049-224-5637(直通)
    ファックス:049-226-2540

    マイナンバーカードに関すること

    市民部 市民課 住民記録担当
    電話:049-224-5744(直通)
    ファックス:049-225-5371

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    お問い合わせ

    財政部 市民税課 税制担当
    〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
    電話番号:049-224-5637(直通)
    ファクス:049-226-2540

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    川越市役所

    〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
    電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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