事業所税
最終更新日:2015年1月3日
概要
事業所税とは
事業所税は、都市環境の整備改善に関する事業の費用にあてられる目的税です。市内の事業所用家屋の使用床面積に対し課せられる「資産割」と、市内従業者給与総額に対し課せられる「従業者割」とがあります。
手続き
事業年度の終了の日から2ヶ月以内(個人にあっては翌年の3月15日まで)に申告し、納税してください。
税額の計算
区分 | 資産割 | 従業者割 |
---|---|---|
納税義務者 | 事業所などにおいて事業を行う個人・法人 | |
課税標準 | 市内の事業所用家屋の使用床面積 |
従業者給与総額(円) (役員を除く年齢65歳以上の者【注】および障害者の給与額は除く) |
税率 | 600円/平方メートル | 0.25% |
免税点 | 1,000平方メートル以下 | 100人以下 |
申告義務 | 800平方メートルを超える場合 | 80人を超える場合 |
【注】平成17年度の税制改正により、「60歳」から「65歳」に引き上げられましたが、次のような経過措置が講じられています。
イ 平成18年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・・62歳
ロ 平成19年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・・63歳
ハ 平成22年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・・64歳
ニ 平成25年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・・65歳
お問い合わせ
財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637(直通)
ファクス:049-226-2540