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事業所税

最終更新日:2015年1月3日

概要

事業所税とは

 事業所税は、都市環境の整備改善に関する事業の費用にあてられる目的税です。市内の事業所用家屋の使用床面積に対し課せられる「資産割」と、市内従業者給与総額に対し課せられる「従業者割」とがあります。

手続き

 事業年度の終了の日から2ヶ月以内(個人にあっては翌年の3月15日まで)に申告し、納税してください。

税額の計算

区分 資産割 従業者割
納税義務者 事業所などにおいて事業を行う個人・法人
課税標準

市内の事業所用家屋の使用床面積
(平方メートル)

従業者給与総額(円)
(役員を除く年齢65歳以上の者【注】および障害者の給与額は除く)
税率 600円/平方メートル 0.25%
免税点 1,000平方メートル以下 100人以下
申告義務 800平方メートルを超える場合 80人を超える場合

【注】平成17年度の税制改正により、「60歳」から「65歳」に引き上げられましたが、次のような経過措置が講じられています。

 イ 平成18年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・・62歳
 ロ 平成19年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・・63歳
 ハ 平成22年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・・64歳
 ニ 平成25年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・・65歳

お問い合わせ

財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637(直通)
ファクス:049-226-2540

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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