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入湯税

最終更新日:2019年11月29日

入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対してかかる税金です。

納税義務者

市内の鉱泉浴場(温泉施設)において入湯した方です。

入湯税の使途

入湯税は目的税のひとつです。地方税法第701条の規定により、市の環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防施設等の整備や観光振興に要する費用に充てられます。

税率

1人1日につき150円です。

課税免除

以下に該当する方は入湯税が課税されません。

  • 義務教育終了前の方
  • 鉱泉浴場に係る宿泊施設を利用せずに入湯する方

徴収の方法

鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、毎月1日から同月末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を翌月の15日までに申告し、納入することとなっています。

※特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者が利用者に対して施設利用の料金とともに入湯税を徴収し、その徴収した税金を市に納入する制度です。この特別徴収を行う鉱泉浴場の経営者を特別徴収義務者といいます。

経営申告について(新たに温泉利用許可を受けられた方へ)

鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営開始日の前日までに「入湯税に係る経営(異動)申告書」を提出してください。また、申告事項に異動があった場合は、直ちにその旨を申告してください。

関連書類

お問い合わせ

財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637(直通)
ファクス:049-226-2540

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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