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個人住民税(市民税・県民税) 税額の計算(所得)

最終更新日:2023年12月25日

このページは令和6年度を基準に作成されています。

所得は全部で10種類に分類されており、それぞれ収入から必要経費を差引いて求めます。

利子所得

預貯金や公社債などの利子による所得

配当所得

株式会社等の法人から受ける利益の配当・余剰金の分配等による所得(公募証券投資信託[特定株式を除く]の収益の分配による配当所得については利子所得と同様の取扱いとなります)

不動産所得

土地や建物などの不動産の貸付けなどによる所得

事業所得

商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得

給与所得

サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得

退職所得

退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得

山林所得

山林を伐採して譲渡したり、立木を譲渡したことによる所得

譲渡所得

土地や建物などの不動産、自動車や宝石などの動産、株式やゴルフ会員権などの債権の譲渡より生ずる所得

一時所得

生命保険の満期一時金や懸賞の賞金、競馬の当選金などの一時的な所得

雑所得

国民年金や厚生年金、恩給などの公的年金等、作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などの、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得

給与所得の計算方法

給与所得は次のようにして求めます。

給与収入金額 給与所得
551,000円未満 0円
551,000円以上から1,619,000円未満 収入金額-55万円
1,619,000円以上から1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上から1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上から1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上から1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上から1,800,000円未満 (注釈1)(収入金額÷4)×2.4+100,000
1,800,000円以上から3,600,000円未満 (注釈1)(収入金額÷4)×2.8-80,000円
3,600,000円以上から6,600,000円未満 (注釈1)(収入金額÷4)×3.2-440,000円
6,600,000円以上から8,500,000円未満 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円

注釈1:(収入金額÷4)は、1,000円未満の端数を切り捨てる

退職所得の計算方法

(退職金-退職所得控除額)×2分の1(注釈2)

退職所得控除額の計算
勤続年数20年以下 40万円×勤続年数
(80万円に満たないときは80万円)
勤続年数20年超 70万円×(勤続年数-20年)+800万円

障害者に該当することにより退職した場合は、上記の控除額に100万円が加算されます。

  • 役員等(役員としての勤続年数が5年以下の者に限ります。)が役員等の勤続年数に対応するものとして支払いを受けるものに係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止したうえで計算します。
  • 死亡により支払われる退職金は「相続税」の対象となるため、住民税は課税されません。

注釈2:退職所得は1,000円未満の端数を切り捨てる
注釈2:特別徴収すべき金額(市民税額、県民税額)に100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てる

一時所得の計算方法

生命保険の満期金等にかかる一時所得は次のようにして求めます。

一時所得=(収入金額-必要経費-50万円)×2分の1

公的年金等雑所得の計算方法

国民年金や厚生年金などの公的年金等は、雑所得になります。
公的年金等にかかる雑所得の算出方法は、年金受給者の年齢により異なります。雑所得の算出方法は下記のとおりです。

65歳未満(昭和34年1月2日以降生まれ)
公的年金等収入(A) 公的年金等雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
130万円未満 (A)-60万円 (A)-50万円 (A)-40万円
130万円以上 410万円未満 (A)×0.75-27.5万円 (A)×0.75-17.5万円 (A)×0.75-7.5万円
410万円以上 770万円未満 (A)×0.85-68.5万円 (A)×0.85-58.5万円 (A)×0.85-48.5万円
770万円以上 1,000万円未満 (A)×0.95-145.5万円 (A)×0.95-135.5万円 (A)×0.95-125.5万円
1,000万円以上 (A)-195.5万円 (A)-185.5万円 (A)-175.5万円
65歳以上(昭和34年1月1日以前生まれ)
公的年金等収入(A) 公的年金等雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
330万円未満 (A)-110万円 (A)-100万円 (A)-90万円
330万円以上 410万円未満 (A)×0.75-27.5万円 (A)×0.75-17.5万円 (A)×0.75-7.5万円
410万円以上 770万円未満 (A)×0.85-68.5万円 (A)×0.85-58.5万円 (A)×0.85-48.5万円
770万円以上 1,000万円未満 (A)×0.95-145.5万円 (A)×0.95-135.5万円 (A)×0.95-125.5万円
1,000万円以上 (A)-195.5万円 (A)-185.5万円 (A)-175.5万円

関連情報

お問い合わせ

財政部 市民税課 市民税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640(直通)
ファクス:049-226-2540

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