個人住民税(市民税・県民税) 税額の計算(税額控除)
最終更新日:2020年7月31日
税額控除は税額を算出した後に一定の金額を差し引くことです。
(注)所得税の税額控除については、川越税務署(電話:049-235-9411)にお尋ねください。
調整控除
1.合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の(1)、(2)のいずれか少ない金額の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)の控除
(1)所得税と市民税・県民税との人的控除額の差の合計額
(2)合計課税所得金額
2.合計課税所得金額が200万円超の場合
(1)の金額から(2)の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)の控除
(1)所得税と市民税・県民税との人的控除額の差の合計額
(2)合計課税所得額から200万円を控除した金額
配当控除
総所得金額の中に国内の法人から支払を受ける配当等があるときは、次の割合により配当控除が受けられます。
(注)申告分離課税を選択した場合、配当控除は受けられません。
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
利益の配当等 | 1.6パーセント | 1.2パーセント | 0.8パーセント | 0.6パーセント | |
私募証券投資信託等 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8パーセント | 0.6パーセント | 0.4パーセント | 0.3パーセント |
外貨建等証券投資信託 | 0.4パーセント | 0.3パーセント | 0.2パーセント | 0.15パーセント |
<外国税額控除>
国外で所得税や住民税に相当する税が課税された場合に、国際間の二重課税を避けるため、計算された税額から国外で納税済みの税額が控除されます。
住民税の住宅借入金等特別税額控除
平成11年から平成18年又は平成21年から令和3年に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用があり、かつ、所得税から控除しきれない額がある方は、住民税から住宅ローン控除が受けられます。
詳しくは下記関連情報の「住民税の住宅借入金等特別税額控除について」を参照してください。
寄附金控除
税制改正により平成21年度市・県民税の寄附金税制が拡充されましたが、埼玉県税条例及び川越市税条例の整備により、埼玉県又は川越市が指定した寄附金も市民税又は県民税、あるいはそのいずれも市・県民税の税額控除の対象となります。
対象寄附金 | 1 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税) |
---|---|
控除の計算 | (1)基本控除額 |
控除対象限度額 | (1)基本控除額 |
適用額 | 2000円を超える寄附金 |
- 国が受付けた義援金や被災地の県や市町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などの募金団体に義援金として寄附する場合にも、地方公共団体への寄附金(ふるさと納税)と同様に、市・県民税の寄附金税額控除が受けられます。
- 寄附金控除の手続き
寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。また、申告する際には、寄附先が発行する領収書の添付が必要になります。(確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。)
- ワンストップ特例制度について
平成27年4月1日以降に行った都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)については、確定申告書を提出することなくふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度が創設されました。この場合、所得税の寄附金控除相当額が個人市民税・県民税所得割から軽減されます。
適用されるには、ふるさと納税の自治体にワンストップ特例の適用に関する申請を行う必要があります。
以下の場合には、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。
- 5団体を超える自治体へふるさと納税を行った場合
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書や市民税・県民税の申告書を提出した方
- 申告特例申請書又は申告特例申請書事項変更届出書に記載した住所と寄附した年の翌年の1月1日にお住いの住所が異なる方
詳しくは下記リンクから、総務省HPをご覧ください。
関連情報
お問い合わせ
財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637(直通)
ファクス:049-226-2540
