水道事業配水補助管施工規程を改正しました(水道管布設の費用負担が変わります)

ページID1012521  更新日 2024年11月22日

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  • これまで、敷地の前面道路に水道管が無い場合で新しい水道管(配水補助管)を布設する際、工事費の一部を市で負担していましたが、受益者負担の観点から規程改正を行いました。令和5年4月から工事費は、原則本人負担となります。
  • 現行では水道管口径50ミリメートルの場合、布設延長距離35メートルまで負担金(工事費)を免除していますが、改正後は布設延長距離にかかわらず負担金が発生します(負担金は20ミリメートルの水道管(給水管)を布設した場合の費用と同額になりますが、実際は50ミリメートルの水道管を布設します)。
  • ただし、連合管(1本の給水管を複数人で使用しているもの)等を解消するための工事費については、市で一部負担する場合があります。ご不明な点につきましては、給水サービス課までお問合せください。

改正の概要

補助管布設工事による本人の負担

口径 延長距離 現行の本人負担 改正後の本人負担
50ミリメートル 35メートル以内の部分 免除 全額負担(連合管解消等の場合は免除)
50ミリメートル 35メートルを超えた部分 工事費の4分の3を負担 全額負担
75ミリメートル以上 全ての部分 工事費の4分の3を負担 全額負担

改正に伴う本人負担のイメージ

口径50ミリメートルの新しい水道管(配水補助管)を50メートル延長した場合

現行

イラスト:本人負担のイメージ図、現行のもの

改正後

イラスト:本人負担のイメージ図、改正後のもの

連合管のイメージ

イラスト:連合管のイメージ図

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上下水道局 給水サービス課 検査指導担当
〒350-0054 川越市三久保町20番地10
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