(2)廃棄物処理施設に係る欠格要件該当届出書
本届出は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第6項及び第7項、第15条の2の6第3項の規定により、施設設置者、法定代理人、役員等及び使用人が次の欠格要件のいずれかに該当するに至った際には、2週間以内に届出が義務付けられています。
この義務に違反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
欠格要件の概要
- 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
環境省令:精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 - 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 次に掲げる法令等に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 浄化槽法
- 大気汚染防止法
- 騒音規制法
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
- 水質汚濁防止法
- 悪臭防止法
- 振動規制法
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
- ダイオキシン類対策特別措置法
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
- これらの法令に基づく処分
- 次に掲げる罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)
- 刑法第204条(傷害罪)
- 刑法第206条(現場助勢罪)
- 刑法第208条(暴行罪)
- 刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)
- 刑法第222条(脅迫罪)
- 刑法第247条(背任罪)
- 暴力行為等処罰に関する法律
- 次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
- (特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
- 浄化槽法第41条第2項による許可の取消し
内容
産業廃棄物処理施設に係る欠格要件該当届出書
提出先
産業廃棄物指導課 審査担当
提出対象者
一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置しているもの
提出方法
正本1部、副本1部を窓口に提出。
※郵送にてご提出の場合は、副本を返却いたしますので、返信用の封筒及び切手を同封してください。
提出期間
欠格要件(一般廃棄物処理施設の場合…廃棄物処理法第7条第5項第4号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに揚げる者にあっては、同号イ又はチに係るものを除く。)、産業廃棄物処理施設の場合…廃棄物処理法第14条第5項第2号イ(同法第7条第5項第4号チに係るものを除く。)又は同法第14条第5項第2号ハからホまで(同法7条第5項第4号チ又は同法第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のいずれか)に該当するに至った日から2週間以内
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このページに関するお問い合わせ
環境部 産業廃棄物指導課 審査担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007 ファクス番号:049-239-5059
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