川越市企業立地奨励金等交付制度

ページID1012096  更新日 2025年4月3日

印刷大きな文字で印刷

川越市内で事業所の新設または拡張を行う企業等に対して、企業立地奨励金、雇用促進奨励金、従業員転入奨励金を交付する支援制度です。ぜひ、ご活用ください。

主な適用要件

(1)対象となる立地区域

川越市全域

(2)対象となる企業等の業種

ア 製造業、情報通信業(注釈1)

イ 埼玉県基本計画又は埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域基本計画に係る分野(注釈2)

  1. 埼玉県基本計画((1)から(6)のいずれか)
    (1)県内の輸送用機械器具製造業、化学工業、金属製品製造業、プラスチック製品製造業などの産業集積を活用した成長ものづくり分野
    (2)常磐道、東北道、関越道、首都高大宮線、圏央道及び外環道などの交通・物流インフラを活用した食料品製造分野
    (3)常磐道、東北道、関越道、首都高大宮線、圏央道及び外環道などの交通・物流インフラを活用した物流関連分野
    (4)AI・IoT等を活用したDXにより生産性や付加価値等を高めるデジタル分野
    (5)カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー等に取り組む環境・エネルギー分野
    (6)地域の多彩な観光資源と交通アクセスのよさを活用した観光分野
  2. 埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域基本計画((1)・(2)のいずれか)
    (1)SAITAMA ロボティクスセンター(仮)等における県内のロボット関連の技術・ノウハウを活用したロボット産業分野
    (2)農大跡地周辺地域等の産業の集積を活用した成長ものづくり分野

注釈1:日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める産業
注釈2:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)に基づき、企業等が策定した「埼玉県基本計画」又は「埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域基本計画」に係る「地域経済牽引事業計画」についての埼玉県知事の承認を受けたものを対象とする。

(3)対象となる立地形態

ア 新設

  1. 市内に事業所を有しない企業等が市内に所有、賃借等をする土地に、新たに事業所を建築して設置
  2. 市内に事業所を有しない企業等がその企業等のために市内に新たに建築される事業所をその企業等以外の者から賃借して設置
  3. 市内に事業所を有する企業等が市内の別の場所(その事業所の隣接地を含みます。)に所有、賃借等をする土地に、新たに事業所を建築して設置
  4. 市内に事業所を有する企業等が市内の別の場所(その事業所の隣接地を含みます。)に、その企業等のために市内に新たに建築される事業所をその企業等以外の者から賃借して設置
  5. 市内に事業所を有する企業等が市内の同じ場所(その事業所が立地する敷地内)に、新たに事業所を新築して設置

イ 拡張

  1. 市内の同じ場所(その事業所が立地する敷地内)に、新たに事業所を拡張して設置

※立地をする事業所について、附属する「関連施設」(物品販売又はサービス提供のための店舗、展示施設、研修所、食堂、休憩所、企業内保育施設その他これらに類する施設)の延べ床面積が「直接事業の用に供する施設」(工場、倉庫、事務所、研究施設等)の延べ床面積を超える場合は、対象外です。

※事業所は、自ら建築するものであるか、他者が建築するものであるかは問いませんが、(1)事業所設置のために新築したもので、(2)他者が新築する建物を事業所とする場合には、賃借の場合に限ります。(建物の使用貸借により事業所を設置する場合や、中古物件など既に建築されている建物を取得・賃借して事業所を設置する場合は、対象外です。)

(4)面積要件

立地をする事業所の敷地面積が1,000平方メートル以上で、かつ、その事業所の延べ床面積が500平方メートル以上

(5)従業員数

立地をする事業所における常時雇用従業員の数が10人以上

奨励金の内容

(1)企業立地奨励金

  • 立地をする事業所が操業を開始した日以後、その事業所の土地、家屋及び償却資産について課した固定資産税・都市計画税相当額の合計額に、次に掲げる区分に応じた割合を乗じて得た額(複数区分に該当する場合は、合算する)を交付します。
  • 交付期間は、操業開始日以後、最初の固定資産税・都市計画税の課税年度の翌年度から起算して5年間です。
  • 交付上限額は、1箇年につき1,000万円です。
補助率区分表
区 分 補助率
川越市企業立地奨励金の適用要件に合致する者 2分の1
建築された家屋がZEB(Net Zero Energy Building)の認証を取得した場合、ISO14001、エコアクション21認証又は、埼玉県エコアップ認証制度のいずれかの認証を取得した場合 10分の1
市との連携協定(防災協定、包括連携協定等)を締結した場合又は、埼玉県SDGsパートナーへ登録した場合 10分の1
知事承認(注釈3)を受けた地域経済牽引事業計画に基づき、同計画に係る事業のための立地の場合又は、本社機能若しくは研究所機能を有する立地の場合(既に市内に本社機能又は研究所機能を有している場合を除く。) 10分の1

 ※土地に係る企業立地奨励金は、土地の取得の日から3年以内に操業を開始した事業所に係る土地に限ります。
 ※立地をする事業所が賃貸借に係るものである場合は、各年度の交付額は、その交付申請の日前1年間の賃貸借に係る賃借料(土地に係る部分を除きます。)に相当する額を限度とします。

 注釈3:「知事承認」とは、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)に基づき、企業等が策定した「埼玉県基本計画」又は「埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域基本計画」に係る「地域経済牽引事業計画」についての埼玉県知事の承認をいいます。

(2)雇用促進奨励金

  • 企業立地奨励金の対象事業者が、立地をした事業所の操業開始時に川越市内に住所を有する者を常時雇用従業員として新たにその事業所において雇用し、かつ、その雇用の期間が操業開始日から初年度の企業立地奨励金等の交付申請の日までにおいて1年以上継続しているときに交付します。
  • 交付期間は、初年度に1回交付します。
  • 交付額は、常時雇用従業員1人当たり30万円(限度額300万円)です。

(3)従業員転入奨励金

  • 企業立地奨励金の対象事業者に勤務する市外に住所を有する従業員が、企業の市内への事務所の新設等に伴って、操業開始日から起算して6ヶ月以内に市内に転入した従業員が、交付申請の日までにおいて、転入した日から1年間継続して市内に住所を有している場合に交付します。
  • 交付期間は、初年度に1回交付します。
  • 交付額は、常時雇用従業員1人につき30万円を交付し、対象となる従業員にこどもがいる場合、1人につき10万円(従業員分、こども分を合算で上限額500万円)です。

川越市企業立地奨励金等交付要綱

要綱の期限 令和10年3月31日

埼玉県川越市企業立地のご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

産業観光部 産業振興課 企業立地推進室
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934 ファクス番号:049-224-8712
産業観光部 産業振興課 企業立地推進室 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。