(26-33)川越市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(素案)に関する意見募集の結果について
最終更新日:2015年7月2日
番号 | 26-33 |
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案件名 | 川越市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(素案)に関する意見募集の結果について |
募集期間 | 平成27年3月16日月曜日から平成27年4月14日火曜日 |
担当課 | 保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当 <問い合わせ> 電話:049-227-5103 FAX:049-224-2261 |
平成27年3月16日から平成27年4月14日まで意見募集を行いましたが、寄せられた意見はございませんでした。
なお、厚生労働省が平成26年10月14日付けで改正した指針を踏まえて、営業者が食品等に関する苦情を受けた場合について報告する旨の規定を新たに設ける予定で意見公募を実施しましたが、再度、内容を検討した結果、営業者が法に違反する器具又は容器包装に関する情報を得たときについても当該情報等を報告することとし、次のとおり規定しました。
情報の提供及び報告
(2)製造し、輸入し、又は加工した食品等、器具又は容器包装に関する消費者の健康被害(当該食品等、器具又は容器包装に起因し、又は起因する疑いがあると医師に診断されたものに限る。)及び法に違反する食品等、器具又は容器包装に関する情報を得たときには、その情報を速やかに市長に報告すること。
お問い合わせ
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261
