行政不服審査制度
行政不服審査制度の概要
行政不服審査制度は、行政不服審査法に基づき、行政庁による違法・不当な処分により国民の権利・利益が侵害された場合に、訴訟によらず、その行政庁に「審査請求」をすることで、簡易迅速に国民の権利・利益の救済を図る制度です。
なお、この審査請求については、費用はかかりません(処分をした行政庁(これを「処分庁等」といいます。)から提出された提出書類等の交付を受ける場合には、手数料の納付が必要です。)。
行政不服審査法の概要については、下記の総務省のホームページも参考にしてください。
審査請求をすることができる人
審査請求をすることができる人は、行政庁の処分に不服がある者です。この「行政庁の処分に不服がある者」とは、「行政庁の処分によって自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者」とされています(法人が審査請求をすることもできます。)。
また、法令に基づき行政庁に対して処分の申請をした者は、申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が処分をしない場合(これを「不作為」といいます。)には、その不作為についての審査請求をすることができます。
審査請求をすることができる期間
行政庁の処分について、審査請求をすることができる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。
また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、原則として、審査請求をすることはできません。
審査請求の手続
審査請求書の提出
審査請求は、審査請求書(書面)を提出して行わなければなりません(他の法律に口頭で審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、口頭で審査請求をすることができます。)。
行政不服審査法では、審査請求書の様式は定められておらず、必要な事項が記載されていれば、任意の様式で差し支えありません。参考までに、審査請求書の記入例を掲載します。
審査請求の内容によっては、市の担当者からお問合せをさせていただくことがありますので、日中に連絡をとることができる連絡先を審査請求書に必ず記入してください(記入例を参考にしてください。)。
書類の提出部数
- 審査請求書
※正副2通の提出をお願いします(処分の通知書などの添付により、審査請求先の行政庁と処分庁等がともに川越市長であることが明らかな場合には、正本1通の提出でかまいません。)。 - 審査請求に係る証拠書類等
※審査請求の対象となっている処分の通知書などの写しの添付をお願いします。 - (法人である場合)
- 登記事項証明書等の代表者の資格を証明する書面
- (代理人によって審査請求をする場合)
- 委任状
参考までに、委任状の記入例を掲載します。
- 委任状
審査請求書の提出先
総合政策部行政改革推進課
〒350-8601川越市元町1丁目3番地1(川越市役所本庁舎4階)
電話番号:049-224-5505(直通)
審査請求書は、持参又は郵送により、審査請求をする処分ごとに提出してください(ファクシミリや、電子メールによる提出はできません。)。
また、審査請求書は、処分をした担当課に直接提出することもできます。その場合には、担当課から行政改革推進課に審査請求書が送付されます。
審理員による審理
審査請求の審理手続は、審査請求の対象となっている処分に関与していないなどの一定の要件を満たす職員のうちから指名される「審理員」が行います。
川越市行政不服審査会への諮問・答申
川越市行政不服審査会は、川越市長等の処分などに対する審査請求について、審理員が行った審理手続の適正さや法令解釈を含め、審査庁である川越市長の判断の妥当性の審査を行います。
裁決
審査庁である川越市長が、認容、棄却又は却下の判断を行います。
審査請求の取下げ
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。
審査請求の取下げは、書面を提出して行わなければなりません。参考までに、取下書の記入例を掲載します。
不服申立ての処理状況
川越市長を審査庁として審査請求されたものの処理状況は、次のとおりです。
番号 | 審査請求日 | 処分根拠法令 | 概要 | 審理員指名日 | 審理員意見書提出日 | 審査会等諮問日 | 審査会等答申日 | 裁決日等 | 裁決内容等 |
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1 | 令和元年8月11日 | 生活保護法 | 生活保護法第78条に基づく徴収金を決定した処分の取消し又は当該徴収金の減額を求めたもの | 令和元年9月4日 |
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令和元年12月2日 | 取下げ |
2 | 令和元年10月31日 | 地方税法 | 債権を差し押えた処分の取消しを求めたもの | 令和元年11月20日 | 令和2年4月7日 |
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令和2年5月8日 | 却下 |
3 | 令和元年12月2日 | 住民基本台帳法 | ドメスティック・バイオレンス等の被害者の保護のための措置の取消し又は終了を求めたもの | 令和元年12月9日 | 令和2年3月4日 |
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令和2年3月18日 | 却下 |
番号 | 審査請求日 | 処分根拠法令 | 概要 | 審理員指名日 | 審理員意見書提出日 | 審査会等諮問日 | 審査会等答申日 | 裁決日等 | 裁決内容等 |
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1 | 令和2年5月19日 | 住民基本台帳法 | ドメスティック・バイオレンス等の被害者の保護のための措置の取消し又は終了を求めたもの | 令和2年6月5日 | 令和2年10月13日 | 令和2年10月29日 | 令和3年3月31日 | 令和3年4月21日 | 棄却 |
2 | 令和3年2月24日 | 地方税法 | 課税処分の取消しを求めたもの |
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令和3年2月26日 | 取下げ |
番号 | 審査請求日 | 処分根拠法令 | 概要 | 審理員指名日 | 審理員意見書提出日 | 審査会等諮問日 | 審査会等答申日 | 裁決日等 | 裁決内容等 |
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1 | 令和3年8月23日 | 川越市情報公開条例 | 行政情報(公文書)の一部を非公開と決定した処分の取消しを求めたもの | 令和3年9月1日 | 令和4年1月20日 | 令和4年1月27日 | 令和4年3月31日 | 令和4年5月11日 | 一部認容 |
2 | 令和3年8月31日 | 地方税法 | 債権を差し押えた処分の取消しを求めたもの | 令和3年9月7日 | 令和3年11月2日 | 令和3年11月24日 | 令和4年2月10日 | 令和4年2月18日 | 一部棄却 一部却下 |
3 | 令和3年9月24日 | 地方税法 | 課税処分の取消しを求めたもの | 令和3年11月24日 | 令和4年4月11日 | 令和4年4月26日 | 令和4年7月1日 | 令和4年7月19日 | 棄却 |
番号 | 審査請求日 | 処分根拠法令 | 概要 | 審理員指名日 | 審理員意見書提出日 | 審査会等諮問日 | 審査会等答申日 | 裁決日等 | 裁決内容等 |
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1 | 令和4年6月29日 | 地方税法 | 納税通知書内現況地目について記載の取り消しを求めたもの |
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令和4年8月26日 | 却下 |
2 | 令和4年9月21日 | 地方税法 | 固定資産税賦課決定処分についての審査請求の却下裁決の取り消しを求めたもの |
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令和4年10月31日 | 却下 |
3 | 令和4年11月25日 | 地方税法 | 固定資産税賦課決定処分についての再審査請求の却下裁決の取り消しを求めたもの |
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令和4年12月27日 | 却下 |
4 | 令和5年2月21日 | 児童福祉法 | 事業所入所保留処分の取り消しを求めたもの | 令和5年3月14日 | 令和5年7月12日 | 令和5年8月1日 | 令和5年12月7日 | 令和5年12月21日 | 一部棄却 一部却下 |
番号 | 審査請求日 | 処分根拠法令 | 概要 | 審理員指名日 | 審理員意見書提出日 | 審査会等諮問日 | 審査会等答申日 | 裁決日等 | 裁決内容等 |
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1 | 令和5年7月4日 | 地方税法 | 課税処分の取り消しを求めたもの | 令和5年7月26日 |
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令和5年9月28日 | 取下げ |
2 | 令和5年12月5日 | 生活保護法 | 保護廃止日に係る確認を求めたもの |
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令和5年12月14日 | 取下げ |
行政不服審査法に基づく裁決及び答申に関するデータベース
行政不服審査法に基づいてされた審査請求について、審査庁が行った裁決内容や、行政不服審査会等が行った答申内容等を検索・閲覧できます。
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