請求・要求に基づく監査

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住民監査請求に係る監査(地方自治法第242条)

市民は、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるときは、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。住民監査請求があった場合において、請求の内容について監査を実施するものです。なお、住民監査請求の詳細については、住民監査請求の手引をご覧ください。

関連情報

職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

出納職員、予算執行職員等について、故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)による現金の亡失等により市に損害を与えたと認められるとして、市長から要求があった場合において、監査を実施するものです。当該要求に係る事実の有無について監査を行い、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。

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