川越市男女共同参画審議会規則
最終更新日:2015年1月3日
平成十三年十二月二十一日
規則第四十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市男女共同参画推進条例(平成十三年条例第二十六号)第十二条第一項の規定に基づき設置された川越市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第二条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第三条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(庶務)
第四条 審議会の庶務は、市民部男女共同参画課において処理する。
(平一五規則二五・一部改正)
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川越市附属機関の委員の報酬に関する規則(平成六年規則第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 川越市行政組織規則(平成十一年規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年三月三一日規則第二五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
お問い合わせ
市民部 男女共同参画課 男女共同参画担当
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