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指定管理者による管理運営に係る第三者モニタリングについて

最終更新日:2024年2月26日

第三者モニタリングとは、指定管理者による公の施設の管理・運営に係る評価を、中立的・専門的見地から検証することにより、指定管理者が「気づき」を得ることで指定管理者の業務改善と、より住民満足度の高いサービスを提供することを目的とします。

モニタリングの内容としては、主に利用者サービスの向上に関する以下の5つの視点等に基づき、第三者機関等に評価してもらいます。

  • 利用者サービスの向上
    利用者アンケート、自主事業、広報・PR、接遇等
  • 施設・設備の維持管理
    協定書等に基づく、建物、設備の維持管理等
  • 組織運営及び体制
    職員配置、職員の育成、個人情報保護、経理業務等
  • 緊急時の対応
    防犯、防災への対応、事故の未然防止策等
  • 効果的、効率的な施設管理

(注)モニタリング結果の公表
施設の管理運営上リスクを及ぼすおそれがあると認められる事項等を除き、公表します。
なお、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から実施しませんでした。

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総合政策部 行政改革推進課 行政改革担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5505(直通)
ファクス:049-225-2895

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