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建築基準法に基づく定期報告制度について

最終更新日:2020年3月3日

平成28年6月1日から定期報告制度が変わりました。

1.対象となる建築物等が変わりました。

これまで市が指定していた報告対象の建築物等に加えて、政令指定の建築物等が追加されました。
詳しくは下記「定期報告対象となる建築物等と報告時期について」をご覧ください。

2.新たに「防火設備」の定期報告が必要になりました。

防火扉、防火シャッター等の防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く)に限る。)については、建築物の定期報告とは別に定期報告が必要となります。
詳しくは下記「定期報告対象となる建築物等と報告時期について」をご覧ください。

3.調査・検査を行うための資格者制度が変わりました。

特定建築物調査員、防火設備検査員、昇降機等検査員、建築設備検査員に変わりました。施行日以降は新たな資格者証が必要です。
一級・二級建築士は変更ありません。

定期報告制度とは

建築物等の安全性を保つためには、日頃から適法な状態に維持管理することが必要です。維持管理が不十分である場合、火災等の災害時に大惨事になるおそれがあります。

定期報告制度は、このような危険を未然に防止するために、建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、その所有者又は管理者が、適法な状態に維持管理がされていることを専門家の目で調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告するものです。

定期報告対象となる建築物等と報告時期について

定期報告対象となる建築物等と報告時期は以下のとおりです。

定期調査(検査)報告書の提出について

定期調査(検査)報告書の提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。
定期調査(検査)報告書を正副1部ずつ(計2部)と、定期調査(検査)概要書を1部提出してください。
様式は(一財)埼玉県建築安全協会のHPからダウンロードできます。

所有者の変更や休業等で使用しなくなったときは

1.所有者(管理者)、建築名称、定期報告に係る事項を変更する場合

  • 「建築物等定期報告に関する変更届」を正副1部ずつ提出してください。

2.建築物を除却又は6ヵ月以上休業する場合

  • 「建築物・建築設備(除却・休業)届」を正副1部ずつ提出してください。
  • 休業していた建築物の使用を再開する場合は、速やかに定期報告書を提出してください。
  • 2年過ぎて引き続き休業の状態が続くときは、「建築物・建築設備(除却・休業)届」を再度提出してください。

3.昇降機・遊戯施設を撤去又は6ヵ月以上休止する場合

  • 「昇降機等(撤去・休止)届」を正副1部ずつ提出してください。
  • その後、再び使用する場合は、運行前に検査を受け、定期報告書を提出してください。
  • 2年過ぎて引き続き休止の状態が続くときは、「昇降機等(撤去・休止)届」を再度提出してください。

(注)変更等の各種届出の提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。

調査者・検査者の皆様へ

建築物や建築設備、防火設備、昇降機等の定期報告・点検は告示に定める検査方法に基づいた検査を実施する必要があります。
今一度、告示に規定されている検査方法どおりに検査を実施できているか、検査の再確認や自己点検の実施をお願いします。

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お問い合わせ

都市計画部 建築指導課 建築指導担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974(直通)
ファクス:049-225-9800

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