中高層建築物
最終更新日:2015年1月3日
平成13年4月1日から「川越市中高層建築物建築紛争の予防及び調整条例」が施行されました。中高層建築物とは、高さ10mを超える建築物、または地階を除く階数が4以上の建築物をいい、このような建築物を建てる際には、事前公開、事前説明をしなければなりません。また、新たに「あっせん」「調停」の制度を設けました。
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