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中高層建築物建築紛争の予防及び調整条例の概要について

最終更新日:2023年8月1日

条例の概要

中高層建築物の建築にあたり、日照及び通風の阻害やテレビジョン放送の受信障害、工事による騒音、振動等をめぐって、紛争が起きる場合があります。

川越市では、こうした紛争を未然に防止し、また紛争が生じた場合に早期解決に向けた調整を図ることで、良好な近隣関係と生活環境の保持に資することを目的として、「川越市中高層建築物建築紛争の予防及び調整条例」を定めています。

用語説明(建築紛争とは)

建築紛争とは、建築主等(建築主並びにその建築物の工事監理者、設計者及び工事施工者をいう。)と近隣住民等との間の中高層建築物の建築に伴って生ずる日照及び通風の阻害、テレビジョン放送の受信障害並びにその工事による騒音、振動等に関する紛争をいいます。

対象建築物(中高層建築物)

  1. 高さが10mを超える建築物
  2. 地階を除く階数が4以上の建築物

建築物の用途に関係なく、川越市内全域が対象となります。ただし、仮設建築物(建築基準法第85条)及び高さが10mを超える建築物であっても地階を除く階数が3以下の一戸建ての住宅は対象外です。

なお、増改築の場合(増改築に係る建物が中高層建築物に該当する場合)は、増改築部分のみが対象となります。

建築計画等の説明対象者と説明範囲

建築主は、下表の近隣住民等に対し、建築計画の内容や工事概要、日照への影響、電波障害の対策などについて説明しなければなりません。

なお、建築主は、近隣住民等に対する説明を終えた場合は、その内容を記載した報告書を提出してください。

説明対象者

定義

近隣住民
(説明義務がある)

  1. 中高層建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が当該中高層建築物の高さの2倍に相当する長さの範囲内で、かつ、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に当該中高層建築物(当該中高層建築物に附属する広告塔、広告板その他の工作物を含む。)により日影となる土地の所有者並びに当該土地の上の建物の所有者及び占有者(以下「土地所有者等」という。)
  2. 中高層建築物の敷地の境界から15mの範囲内の土地所有者等

周辺住民
(求められた場合は説明義務がある)

  1. 中高層建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から水平距離が当該中高層建築物の高さの2倍に相当する長さの範囲内の土地所有者等
  2. 冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に中高層建築物により日影となる範囲内の土地所有者等
  3. 中高層建築物を建築する際にテレビジョン放送の電波の受信に著しい障害が生ずると予測される者又は生じた者
  4. 中高層建築物の敷地の境界から15mの範囲内の者

近隣住民等への説明事項

建築主は、近隣住民等に対し、以下の事項についてを説明しなければなりません。

  1. 中高層建築物の敷地の規模
  2. 中高層建築物の敷地内における位置及び周辺の建築物の状況
  3. 中高層建築物の工事期間、工法及び周辺への安全対策の概要
  4. 中高層建築物による日照への影響
  5. 中高層建築物による電波障害の対策
  6. その他市長が認める事項

近隣住民等への説明図書

建築主は、近隣住民等に対する説明に際し、以下の図書を示さなければなりません。

  1. 配置図
  2. 各階平面図
  3. 4面の立面図
  4. 2面以上の断面図
  5. 日影図
  6. 電波障害予測地域図

説明に際しての留意事項

  1. 説明方法については、個別訪問又は説明会の開催等により、近隣住民等へ直接口頭で行ってください。なお、説明会を開催した場合で説明会を欠席した近隣住民に対しては、個別訪問を行うなど説明漏れのないようにしてください。
  2. 市内在住の方で不在の場合は、日を改めて3回以上訪問し、直接説明するよう努めてください。また、3回以上訪問しても不在の場合は、説明資料をポストに投函等してください(市外在住の方については、最初から郵送による周知で結構です)。
  3. 共同住宅でオートロック等の理由により個別訪問できない場合は、管理人等より指示を受けて、居住者に対し周知を行ってください。

手続きの流れ

手続きの流れ

1.建築計画の決定

近隣の生活環境に与える影響について、十分配慮のうえ、計画を立ててください。

2.標識の設置

建築主は、近隣住民等に対し建築計画の周知を図るため、建築予定地に建築計画の概要を表示した標識(様式第1号)を設置してください。

【標識の設置場所】

  • 標識は、敷地内の道路に接する部分で、外部から見やすい位置に設置してください。
  • 敷地が2以上の道路に接する場合は、それぞれに標識を設置してください。
  • 標識は、風雨等により容易に破損又は倒壊しない方法で設置し、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理をしてください。

【標識の設置期間】

  • 標識は、中高層建築物の建築工事が完了するまで設置してください。

3.標識設置届の提出

建築主は、標識を設置したときは、標識設置日から7日以内に「標識設置届」(様式第2号)に関係図書を添えて提出してください。

【標識設置届に添付する関係図書】

  1. 付近見取り図
  2. 配置図
  3. 各階平面図
  4. 4面の立面図
  5. 2面以上の断面図
  6. 日影図
  7. 電波障害予測地域図
  8. 設置した標識の写真

なお、建築主以外が申請する場合は、「委任状」の添付もお願いします。

【その他】

中高層建築物が、「新規ウインドウで開きます。川越市小規模住戸(ワンルーム)形式集合住宅に関する指導要綱」に該当する場合は、別途手続きが必要になります。

4.住民説明報告書の提出

建築主は、近隣住民等に対する建築計画の説明を終えたときは、標識設置日から14日を経過した日以後で、かつ、建築確認申請書等を提出する日の30日前までに「近隣住民等に対する説明に係る報告書」(様式第3号)に関係図書を添えて提出してください。

【住民説明報告書に添付する関係図書】

  1. 近隣住民等への説明の経過一覧(様式は任意)
  2. 配置図
  3. 各階平面図
  4. 4面の立面図
  5. 2面以上の断面図
  6. 日影図
  7. 電波障害予測地域図

なお、2から7については、標識設置届に添付した図書と整合を図ってください。

5.建築確認申請書等の提出

標識設置日から建築確認申請書等を提出する日までの期間は、最短で45日必要となります。

建築計画の変更

建築主は、建築計画について以下の事項に係る変更をするときは、速やかに現地の標識を訂正するとともに、「建築計画変更届」(様式第5号)にその変更に係る図書(訂正後の標識の写真、変更内容の分かる図面等)を添えて提出してください。

  1. 敷地の形態及び面積又は建築物の配置及び形態、建築面積、延べ床面積若しくは高さの変更であって、周辺の住環境に及ぼす影響が少ないもの又は減少するもの。
  2. 建築主並びにその建築物の工事監理者、設計者及び工事施工者の氏名又は住所の変更。

なお、説明を行った近隣住民等に対し、当該変更をした事項について再度説明を行ってください(周辺の住環境に及ぼす影響が減少すると市長が認める変更は除く)。

建築計画の取りやめ

建築主は、住民説明報告書の提出後において、建築計画を取りやめたときは、現地の標識を撤去し、「建築計画取りやめ届」(様式第6号)を提出してください。

様式ダウンロード

記入例

条例の手引き

関連情報

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お問い合わせ

都市計画部 建築指導課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974(直通)
ファクス:049-225-9800

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