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生産緑地

最終更新日:2023年11月27日

生産緑地地区は、公害または災害の防止、農業と調和した都市環境の保全等に役立つ市街化区域内農地を計画的に保全して、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度です。

国が定めた「都市農業振興基本計画」において、都市農地(生産緑地など)のあり方は「貴重な緑地として保全していくもの」へと見直されました。また、都市農業については、農産物供給の役割を担うほか、農作業体験・交流の場の機能、良好な景観を保つ機能などが再評価され、「都市の重要な産業」と位置付けられました。

生産緑地について

「市街化区域内の農地」「一団の面積300平方メートル以上」「現に農業が営まれている」といった要件を満たすことで、生産緑地に指定されます。
生産緑地に指定されると、30年間の農地管理義務と宅地化(農地転用)等の行為の制限を受けることになりますが、固定資産税が農地並の課税になるほか、終身営農を条件に相続税等の納税猶予を受けることができます。

生産緑地面積

【令和5年11月27日付都市計画決定】
128.50ヘクタール(476地区)

生産緑地地区の新規指定について

川越市では、都市農地を「あるべきもの」として、より一層の保全を図っていく観点から、生産緑地地区の新規指定申請を受け付けています。
申請は随時受け付けており、例年、年度末までに受け付けたものについて、翌年度の秋ごろに都市計画決定を行っています。

生産緑地の指定要件

市街化区域内に位置する農地であり、以下のPDFファイルに記載の要件を満たす必要があります。

新規指定をご希望の場合、及び指定に必要な要件の詳細については、個別にご相談ください。

指定から30年経過した生産緑地について

生産緑地は、指定から30年を経過しますと、いつでも市に買取り申出を行うことが可能になります。
川越市では、平成4年(1992年)11月30日から生産緑地の指定を始めました。平成4年に指定された生産緑地は、特定生産緑地に指定しない場合、30年経過後にあたる令和4年(2022年)11月30日以降であれば、いつでも市に買取り申出を行うことができます。
なお、指定から30年経過する前までに特定生産緑地に指定されない場合、従前の税優遇を受けることができなくなります。

※生産緑地地区は、指定から30年が経過しただけでは自動的に解除されません。特定生産緑地に指定しない旨で申請をいただいた方につきましては、30年満期が到来しましたら買取り申出の手続きが必要です。

特定生産緑地について

生産緑地の所有者等の意向を基に、特定生産緑地に指定することで買取申出ができる始期が10年延長されます。
また、固定資産税や相続税等について、現在の生産緑地と同様の税優遇が受けられます。
ただし、特定生産緑地の指定は、生産緑地の当初指定から30年を経過する前にしなければなりません。

※令和6年以降に30年満期を迎える生産緑地地区については、引き続き申請の働きかけを行っていきます。

市の取組み

2018年度
  • 農地を所有する方に意向調査アンケート
  • 法改正内容についての説明会(市内9か所で開催、延べ参加人数479名)
2019年度
  • 生産緑地の面積要件を緩和する条例制定
  • 特定生産緑地指定受付開始
  • 新規生産緑地指定受付開始
  • 申請に関する説明会(市内6か所で開催、延べ参加人数249名)
2020年度
  • 新規生産緑地指定
  • 特定生産緑地指定
2021年度
  • 新規生産緑地指定
  • 特定生産緑地指定
2022年度
  • 新規生産緑地指定
  • 特定生産緑地指定(平成4年指定分の特定生産緑地指定完了)
2023年度
  • 新規生産緑地指定

以降、新規生産緑地は随時受付し、特定生産緑地は令和6年以降に30年満期を迎えるものについて引き続き申請の働きかけを行っていきます。


特定生産緑地の指定状況

令和5年11月27日現在
412地区
114.37ヘクタール
指定図などの詳細は下記リンクからご覧ください。

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お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 地域地区担当
〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5945(直通)(直通)
ファクス:049-225-9800

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