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川越市
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都市景観形成地域の概要

最終更新日:2024年5月24日

平成26年7月1日より、川越市都市景観条例(平成26年条例第17号)及び川越市景観計画が施行されました。

本市では、景観計画の区域を市域全てとしておりますが、区域内には都市景観の形成上、共通の特性と課題を持ち一定の広がりを持った地域があります。こうした地域については、地域ごとに個別の届出対象行為と都市景観形成基準を定め、より重点的に都市景観の形成を図る必要があります。

そこで、景観計画区域を「都市景観誘導地域」と「都市景観形成地域」に区分し、それぞれに都市景観形成基準を定め、都市景観の形成を図っていきます。

都市景観形成地域

「都市景観形成地域」は、歴史的町並みが残る旧城下町や現在の中心である駅周辺など、川越の特色を表す地域やこれからの川越の都市景観を創出していく地域を指定し、それぞれの地域の都市景観の特性を考慮しつつ、地域の方々と行政が協働しながら、重点的、かつ、きめ細やかに都市景観の形成を図る地域です。

なお、各地域の都市景観形成基準については、ページ下部ダウンロード内の「都市景観形成基準」をご確認ください。

都市景観形成地域指定地区

地区名

位置

川越駅西口地区
都市景観形成地域
(注1)

新宿町1丁目の一部、旭町1丁目の一部

川越十ヵ町地区
都市景観形成地域

志多町、宮下町1・2丁目、喜多町、元町1・2丁目(一部伝建地区)、大手町、幸町(全て伝建地区)、末広町2丁目、仲町、松江町2丁目の全部、連雀町の一部

クレアモール・八幡通り・中央通り周辺地区
都市景観形成地域

新富町1・2丁目、脇田町、通町、南通町の全部、連雀町の一部、中原町1丁目の一部

喜多院周辺地区
都市景観形成地域

小仙波町1・2・3・4・5丁目、西小仙波町1・2丁目の全部
  • (注1)地区計画も定められています。

届出について

現在、郵送による届出の受付を行っています。

  • 「景観計画区域内における行為の届出書」「景観計画区域内における行為の変更届出書」の場合

届出に必要な書類(正副2部)を揃えて、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、「〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所都市景観課」宛に郵送してください。その際、担当の方の連絡先が明記されているものも同封してください。

  • 「景観計画区域内における行為の完了・中止届出書」の場合

届出に必要な書類(提出用1部)を揃えて「〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所都市景観課」宛に郵送してください。収受印が押印されている控えが必要な場合は、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。

届出については、ページ下部ダウンロード内の「景観計画区域内における行為の届出に関するガイドライン」をご確認ください。

届出が必要な行為・規模

  届出対象行為 規模
建築物 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更。(外観を変更することとなる行為については、当該建築物の屋根又は外壁それぞれの過半について行う行為に限ります。) 全ての建築物(注1)
工作物 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更。(外観を変更することとなる行為については、当該工作物の外観の過半について行う行為に限ります。) 以下のいずれかに該当する場合(注2)
(1)高さが10メートルを超える工作物
(2)建築物等に定着し、又は継続的に設置されるものであって、当該建築物の高さとの合計が10メートルを超える工作物
(3)高さが2メートルを超える門・塀、擁壁
その他良好な景観形成に支障を及ぼすおそれのある行為 木竹の伐採 以下のいずれかに該当する場合
(1)高さが10メートルを超える木竹
(2)1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートルを超える木竹
建築物又は工作物の除却 建築物又は工作物の欄に掲げる規模(注3)
屋外広告物の表示、移転又はその内容の変更 全ての屋外広告物(注4)
  • (注1)
    イ.床面積の合計が5平方メートル以下かつ最高の高さが5メートル以下の建築物を除く
    ロ.工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、資材置場その他これらに類する建築物で仮設の建築物を除く
    ハ.建築物の増築で、その外観に影響を及ぼさないものを除く
  • (注2)工作物の高さが10メートルを超え、15メートル以下の工作物のうち、次のいずれかに該当するものを除く
    イ.架空電線路用のもの
    ロ.電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者の保安通信設備用のもの
    ハ.電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者の電気通信用のもの
  • (注3)建築物又は工作物の欄に掲げた届出対象行為に伴う建築物や工作物の除却は除く
  • (注4)川越市屋外広告物条例の規定により許可を受けた屋外広告物を除く

届出書類

  • 「景観計画区域内における行為の届出書」
  • 「都市景観形成基準適合確認書(各都市景観形成地域に対応したもの)」
  • 添付書類一式(案内図、配置図、各階平面図、断面図、着色された立面図、外構平面図、状況カラー写真等)

届出の前に、都市景観課で事前相談を行ってください。
届出に係る行為を完了又は中止したときは、速やかに「景観計画区域内における行為の完了・中止届出書」により、届け出なければなりません。

着手制限

届出が必要な行為・規模の場合は、着手の30日前までに都市景観課に届出をしてください。
届出が市に受理されてから30日間は、原則として当該届出に係る行為に着手することができません。
(景観法第16条第1項または第2項の規定による届出の場合)

ダウンロード

都市景観形成基準

届出書

完了・中止届出書

都市景観形成基準適合確認書

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お問い合わせ

都市計画部 都市景観課 都市景観担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5961(直通)
ファクス:049-225-9800

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川越市役所

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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