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屋外広告業登録制度の概要

最終更新日:2023年3月22日

川越市内で屋外広告業を営むためには、市長の登録を受ける必要があります。

1.「屋外広告業を営む」とは?

屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の営業を行うことで、元請け・下請けといった形態の如何は問いません。(単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、実際に屋外広告物の表示等を行わない場合は、屋外広告業に該当しません。)
なお、「市内で屋外広告業を営む」とは、川越市内に営業所がない業者が、市内で屋外広告物の表示等を行う場合も含まれます。

2.登録手続きについて

川越市内のみで屋外広告業を営む場合

登録申請書に必要な添付書類を添え、川越市都市計画部都市景観課まで申請してください。なお、登録手数料として10,000円を現金で納入していただく必要があります。(各様式については、下からダウンロードできます。)

1.登録申請書

屋外広告業登録申請書【様式第15号】

2.添付書類〈申請者が法人の場合〉

  1. 申請者が登録拒否事由に該当しない者であることの誓約書【様式第16号】
  2. 法人の役員が登録拒否事由に該当しない者であることの誓約書【様式第17号】
    ※代表取締役を含む役員全員について必要です。
  3. 業務主任者の資格を証する書類の写し(屋外広告物講習会修了証の写し等)
  4. 法人の登記事項証明書
  5. 業務主任者の住民票

3.添付書類〈申請者が個人の場合〉

  1. 申請者が登録拒否事由に該当しない者であることの誓約書【様式第16号】
  2. 申請者が未成年である場合は、その法定代理人が登録拒否事由に該当しない者であることの誓約書【様式第18号】
  3. 業務主任者の資格を証する書類の写し(屋外広告物講習会修了証の写し等)
  4. 申請者の住民票(申請者が未成年である場合は、その法定代理人を含む。)
  5. 業務主任者の住民票(※申請者と同じ場合は不要)
    ※有効期間は5年間です。有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、更新の手続きが必要となります。詳しくはお問い合わせください。

埼玉県の登録を受ける場合(特例登録)

川越市内で屋外広告業を営む方で、埼玉県の登録を受けた方は、県の登録業者であることを市長に届出すれば、市の登録業者とみなされ、川越市内で営業することができます。この場合、届出に関する手数料はありません。(様式については、下からダウンロードできます。)

1.届出書

特例屋外広告業届出書【様式第29号】

2.添付書類

  1. 埼玉県の登録を受けたことを証する書類(登録通知書の写し)
  2. 業務主任者の資格を証する書類の写し(屋外広告物講習会修了証の写し等)
  3. 業務主任者の現住所が確認できるもの(住民票等)
    ※川越市に登録後、埼玉県の登録を受けると川越市の登録は効力を失います。

3.業務主任者の選任について

屋外広告業者は、営業所ごとに、法令の規定の遵守や広告物の安全確保等に係る業務の総括に関することを行う業務主任者を選任しなければなりません。

業務主任者の要件

  1. 国土交通大臣の登録を受けた法人(登録試験期間)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し、必要な知識について行う試験に合格した者
  2. 屋外広告物講習会の課程を修了した者(他の自治体が行う講習会の修了者を含む。)
  3. 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって、広告美術仕上げに係るもの
  4. 市長が上記1から3と同等以上の知識を有するものと認定した者

4.登録拒否事由

以下の事由に該当する場合は、登録を受けることができません。

  1. 登録申請書、添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
  3. 法人である屋外広告業者が登録を取り消された場合において、その処分前30日以内に役員であった者で、処分日から2年を経過しないもの
  4. 営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
  5. 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  6. 屋外広告業に関して、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記(2)から(5)のいずれかに該当するもの
  7. 法人の役員のうちに上記2から5のいずれかに該当する者があるもの
  8. 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

5.登録業者の義務

標識の掲示

営業所ごとに、氏名又は名称、登録番号などを記載した標識を掲げなければなりません。【様式第28号】

帳簿の備付け

営業所ごとに、屋外広告業の営業に関する事項を記載した帳簿を備えなければなりません。

6.登録の取消し、営業停止命令

以下の事由に該当する場合は、登録の取り消し又は営業の全部もしくは一部の停止を命じられることがあります。

  1. 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき
  2. 登録拒否事由に該当することとなったとき
  3. 変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
  4. 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき

7.登録事項の変更・廃業届

屋外広告業を廃止した場合や、次の事項に変更があった場合は届出が必要です。なお、特例登録の変更の場合、埼玉県において登録事項の変更手続きを行ったことがわかる書類の写しを添付する必要があります。

  1. 登録者の住所・氏名(法人にあっては、名称・代表者の氏名)
  2. 営業所の名称
  3. 営業所の所在地(住居表示の変更を含む)
  4. 屋外広告業を行う役員(特例登録においては代表役員のみ)
  5. 業務主任者 ※業務主任者の要件を証する書面の写し及び住所が分かる書類(マイナンバーの記載がないもの)の写しを添付すること。

※その他、何らかの変更があった場合、届出が必要か不要か、都市景観課までお問い合わせください。

8.更新手続き

川越市に登録をしている方

登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、更新の登録申請が必要になります。有効期間の満了する日の30日前までに更新の申請手続きを行ってください。

埼玉県に登録し、川越市に特例登録をしている方

埼玉県での登録(有効期間は5年間)を更新された後、川越市へ「特例屋外広告業変更届出書【様式第31号】」の届出をお願いします。詳しくは、下記「屋外広告業登録業者の皆さまへ(ご案内)」をご覧ください。
※県登録の更新手続きについては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

9.罰則

屋外広告業の登録に関して、次のような罰則規定があります。

1.1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
  • 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき
  • 営業停止の命令に違反した者

2.30万円以下の罰金

  • 登録事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  • 業務主任者を選任しなかった者

3.20万円以下の罰金

  • 屋外広告業者の営業に関して市長が求める報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、又は営業所等への立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者

4.5万円以下の過料

  • 廃業等の届出を怠った者
  • 標識を掲げない者
  • 営業所ごとに帳簿を備えず、帳簿に記載せず、もしくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保管しなかった者

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お問い合わせ

都市計画部 都市景観課 都市景観担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5961(直通)
ファクス:049-225-9800

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