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屋外広告物条例の概要

最終更新日:2022年9月1日

私たちの住む街や郊外の道路沿いなどには、ポスターや立看板、広告塔や広告板など大小を問わず多種多様な屋外広告物が出されています。
優れたデザインセンスのある屋外広告物は身近な情報源として有益であるとともに、街に賑わいや活気をもたらしますが、その反面、無秩序、無制限に出されると広告としての本来の役割を果たさないばかりか、自然や街の持つ美しさを著しく損なうことになります。
また、その設置や管理が適切に行われないと、落下や倒壊によって思わぬ災害を招くこともあります。
そこで、川越市では、屋外広告物法とこれに基づく川越市屋外広告物条例により、屋外広告物について必要な規制を行っています。

川越市屋外広告物条例施行規則の一部を改正

令和3年3月31日付、川越市屋外広告物条例施行規則(平成15年規則第10号)の一部を改正し、令和3年7月1日に施行されました。

主な改正内容

更新申請の添付書類として、屋外広告物等安全点検確認書が追加されました(第3条第1項第3号)。
自家広告物以外の独立看板の許可の上限を、用途地域や、建物の有無、道路からの距離に関わらず、総表示面積10平米以下に統一されました(許可基準の一部改正の概要)。

詳しくは都市景観課までお問い合わせください。

屋外広告物の申請及び届出の受付について

申請・届出は、郵送又は窓口で受け付けています。
手続きに時間を要することがありますので、日数に余裕を持った申請をお願いいたします。
※代理人の方が手続きを行う場合には、委任状が必要となります。

屋外広告物の許可申請の場合

<郵送申請の場合>
必要書類(正副2部)を揃えて、切手を貼った返信用封筒(2部(納付書送付用、副本+許可証返送用))を同封のうえ、
「〒350-8601 川越市元町1-3-1 川越市役所都市景観課 都市景観担当」宛に郵送してください。
必要書類等を当課で審査後、お送りいただいた返信用封筒で納付書を送付いたします。指定金融機関等で手数料をご納付いただき、領収書を当課宛にFAX又はメールでお送りください。
許可の手続きが終わりましたら、お送りいただいた返信用封筒に許可証と副本を入れて返送いたします。
<窓口申請の場合>
必要書類(正副2部)と手数料を持参のうえ、市役所5階の都市景観課窓口までお越しください。
許可の手続きが終わりましたら、後日許可証と副本をお渡しいたします。郵送での受け取りをご希望の場合、返信用封筒もご持参ください。後日、窓口で直接受け取る場合、返信用封筒は不要です。
※許可申請の流れや、必要書類等につきましては、「屋外広告物条例のしおり」3ページをご覧ください。

その他屋外広告物に係る届出の場合

必要書類を揃えて、「〒350-8601 川越市元町1-3-1 川越市役所都市景観課 都市景観担当」宛に郵送してください。
収受印が押印されている控えが必要な場合は、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。

1.屋外広告物とは?

屋外広告物とは、

  • 常時又は一定の期間継続して
  • 屋外で
  • 公衆に表示されるものであって、
  • 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

をいいます。
商店に出される看板のような商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、これらの要件を満たしているものであれば、その表示する内容にかかわらず屋外広告物に該当します。

2.屋外広告物の規制

屋外広告物については、

  • 良好な景観の形成と風致の維持
  • 公衆に対する危害の防止

の2点から規制を行っています。特定の地域や場所では屋外広告物を出すことを禁止したり、あるいは許可を受けなければ出せないこととしています。

すべての屋外広告物に共通するルール

1.禁止屋外広告物

(1)著しく汚損したり、退色したり、塗料等の剥離したもの
(2)著しく破損したり、老朽したもの
(3)倒壊や落下のおそれのあるもの
(4)信号機や道路標識などの類似するものとこれらの効用を妨げるようなもの
(5)道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

2.共通基準

(1)同系統の中間色を使用することにより色調を整えてあること。
(2)蛍光塗料、発行塗料又は反射塗料を使用していないこと。
(3)裏面及び側面が美観を損なわないものであること。

自家広告物と一般広告物

自家広告物とは、自己の事業所等の建物やその敷地内に自己の氏名や名称、事業内容などを表示するものです。自己の事業所等以外の場所に同様の広告物を出す場合は、一般広告物と呼びます。
自家広告物と一般広告物の取り扱いは以下のとおりとなります。

区分 禁止地域等 禁止地域等以外
自家広告物 一定基準までは許可不要で掲出できます。 同左
一般広告物 出すことはできません。
(一部の例外あり)
許可を受ければ一定基準まで出せます。

各地域での取り扱いや禁止物件等

1.禁止地域等

原則、屋外広告物を出せない地域です。(一部除外規定があります。)ただし、自家広告物については一定基準まで許可不要で掲出できます。また、許可を受けると基準が緩和されます。
詳しくは、「屋外広告物条例のしおり」7ページをご覧ください。

2.禁止地域等以外

禁止地域等を除く市内全域です。屋外広告物を出す場合には、市長の許可が必要です。ただし、自家広告物については一定基準まで許可不要で掲出できます。

3.都市景観形成地域

「十ヵ町地区」「クレアモール・八幡通り・中央通り周辺地区」「川越駅西口地区」の地域です。こちらの都市景観形成地域では、許可不要の屋外広告物についても、景観の届け出が必要となります。(川越市都市景観条例第18条第1項の2)
詳しくは、「都市景観形成地域」をご覧ください。

4.禁止物件

屋外広告物を出してはいけない物件です。禁止物件には、全広告種別の表示や設置を禁止する物件と、立看板等の表示や設置を禁止する物件があります。
詳しくは、「屋外広告物条例のしおり」8ページをご覧ください。

3.許可の基準

川越市屋外広告物条例では、屋外広告物を掲出する場所や形態によって、それぞれ基準が定められています。主な区分は次のとおりです。

1.建物を利用して出されるもの

(1)屋上を利用するもの
(2)壁面を利用するもの
(3)突き出すもの

2.建物から独立して出されるもの

(1)サインポール・広告板・広告塔 等

3.その他の基準

上記以外にも、立看板やアドバルーンなど、種類に応じた許可基準があります。
詳しくは、「屋外広告物条例のしおり」11ページから14ページをご覧ください。

4.適用除外の屋外広告物

川越市屋外広告物条例では、「法令の規定により表示する屋外広告物」など通常の基準とは異なる取り扱いをする屋外広告物の基準を定めています。条件を満たせば許可不要で出せるものもあります。
詳しくは、「屋外広告物条例のしおり」13ページをご覧ください。

5.屋外広告業の登録

川越市内で屋外広告業を営むためには、市長の登録を受けなければなりません。
詳しくは、「屋外広告業登録制度の概要」をご覧ください。

関連情報

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お問い合わせ

都市計画部 都市景観課 都市景観担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5961(直通)
ファクス:049-225-9800

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