「川越市中心市街地地区における都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」の制定

ページID1010626  更新日 2025年2月7日

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平成23年4月の都市再生特別措置法の一部を改正する法律により、都市再生推進法人制度が拡充され、従来の特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人に加え、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、一定の要件に該当するもの(「まちづくり会社」など)が、都市再生推進法人の対象として追加されました。

この改正による各種制度を積極的に活用することで、都市再生の推進はもとより、官民協働による新たな魅力やにぎわいの創出により、まちづくりがより一層進展することが期待されます。

このことから、市町村長が指定することとされている、都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱を制定しました。

なお、川越市では都市再生特別措置法第118条第1項及び事務取扱要綱第2条に基づき、平成24年5月28日付けで、株式会社まちづくり川越を都市再生推進法人に指定しています。

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