更新日:2024年2月26日
土地・家屋の所有者(被相続人)が亡くなって、相続の手続き等のために相続人が証明を申請する場合、下記書類等の持参をお願いします。
(注)1及び2は写し(コピー)での提出が可能で、原本を提出の場合は返却します。
(注)1及び2は「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の登記官の認証文が付されたもの)に代えることが出来ます。
財政部 資産税課 管理担当
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