更新日:2022年5月11日
家庭から出るごみ(一般廃棄物)や事業所から出るごみ(産業廃棄物等)は、定められたルールに従って処理をしなければなりません。
例え、焼却炉であったとしても、基準に合わない焼却炉やドラム缶等で焼却した場合には、違反となります。
違反行為については、以下のように罰則があります。
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準にしたがって行う廃棄物の焼却
2 他の法令等又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3 公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
次の各号のいずれかに該当するものは、5年以下懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
15 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却したもの。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業員が、その法人または人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1 第25条第1項15号 3億円以下の罰金刑
ただし、以下のような例外もあります。
野外焼却によって迷惑を受けている等、お困りの方は以下の担当課へご相談ください。
庭先など家の敷地 | 田・畑など農地 | それ以外の場所 | |
---|---|---|---|
担当課 | 資源循環推進課 | 農政課 | 産業廃棄物指導課 |
電話番号 | 049-239-6267 | 049-224-5939 | 049-239-7007 |
環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007(直通)
ファクス:049-239-5059
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