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野外焼却は禁止です!!

最終更新日:2022年5月11日

ごみを野外焼却することは、法律で禁止されています。

家庭から出るごみ(一般廃棄物)や事業所から出るごみ(産業廃棄物等)は、定められたルールに従って処理をしなければなりません。
例え、焼却炉であったとしても、基準に合わない焼却炉やドラム缶等で焼却した場合には、違反となります。

違反行為については、以下のように罰則があります。

廃棄物処理法第16条の2(焼却禁止)

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準にしたがって行う廃棄物の焼却
2 他の法令等又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3 公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

廃棄物処理法第25条(罰則)

次の各号のいずれかに該当するものは、5年以下懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
15 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却したもの。

廃棄物処理法第32条(罰則)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業員が、その法人または人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1 第25条第1項15号 3億円以下の罰金刑

野外焼却はやめましょう!

ただし、以下のような例外もあります。

  • 風俗習慣上及び宗教上の行事を行う場合。 
    (例)どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄の焼却等。
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる場合。
    (例)稲わら、田畑の畔草等の焼却であって、周辺環境へ支障が生じない程度の軽微なもの。
    ※廃ビニールの焼却等は当然禁止です。
  • 日常生活を営むうえで軽微なもの。
    (例)軽微な落ち葉焚き、バーベキュー等
    ※煙や臭い等が発生しますので、周辺へ支障が生じてはいけません。

野外焼却でお困りの方へ

野外焼却によって迷惑を受けている等、お困りの方は以下の担当課へご相談ください。

野外焼却の担当課
 庭先など家の敷地田・畑など農地それ以外の場所
担当課資源循環推進課農政課産業廃棄物指導課
電話番号049-239-6267049-224-5939049-239-7007

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007(直通)
ファクス:049-239-5059

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