更新日:2022年3月2日
ADL維持等加算[3]は、令和3年3月31日時点において現に、令和3年度報酬改定による改正前のADL維持等加算に係る届け出を行っている事業所で、ADL維持等加算[1]及び[2]の届け出を行っていない場合に限り、令和5年3月31日まで(令和4年度まで)の間取得が可能です。令和3年4月1日以降の異動日の届け出では取得できませんのでご注意ください。
令和3年度ADL維持等加算[3]の算定対象事業所一覧(PDF:39KB)
算定要件(1)から(5)をすべて満たし、当該加算の算定対象となった事業所です。
令和4年度ADL維持等加算[3]算定要件(1)(2)適合事業所(PDF:43KB)
ADL維持等加算[3]の算定の届出
加算算定を行う前年度の3月15日まで
届出の種類 | 提出書類 |
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ア.ADL維持等加算(申出)の有無 |
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イ.ADL維持等加算の算定 |
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【通所介護用】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:20KB)
【地域密着型通所介護用】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:20KB)
【通所介護用】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:61KB)
【地域密着型通所介護用】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:25KB)
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDF:585KB)
平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(PDF:547KB)
令和3年度介護報酬改定によりADL維持等加算の加算区分の新設・変更が行われました。ADL維持等加算[1]、[2]は算定を開始する月からの前年の同月から12か月が評価対象期間となりますので、評価対象期間を開始する前月に体制届を提出してください。提出期限はサービスにより異なりますので、体制届のページをご確認ください。評価対象期間終了後は、各事業所にて要件の確認を行い、加算の算定を行っていただきます。本ページはADL維持等加算[3]に関するページですので、ご注意ください。
福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404(直通)
ファクス:049-224-5384
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