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ADL維持等加算[3]の算定について

最終更新日:2022年3月2日

ADL維持等加算[3]は、令和3年3月31日時点において現に、令和3年度報酬改定による改正前のADL維持等加算に係る届け出を行っている事業所で、ADL維持等加算[1]及び[2]の届け出を行っていない場合に限り、令和5年3月31日まで(令和4年度まで)の間取得が可能です。令和3年4月1日以降の異動日の届け出では取得できませんのでご注意ください。

令和3年度 ADL維持等加算[3]算定対象事業所一覧

算定要件(1)から(5)をすべて満たし、当該加算の算定対象となった事業所です。

  • 要件(1)評価対象者数(国保連が抽出・算出)
  • 要件(2)重度者の割合(国保連が抽出・算出)
  • 要件(3)直近12月以内に認定を受けた者の割合
  • 要件(4)評価報告者の割合
  • 要件(5)ADL利得の状況

令和4年度 要件(1)(2)の適合事業所一覧

届出方法

1.提出期限

ADL維持等加算[3]の算定の届出

加算算定を行う前年度の3月15日まで

  • 「申出"あり"」と届け出た事業所について、評価対象期間(前年1月から12月)における要件(1)(2)の適合(不適合)状況を掲載します(毎年2月下旬予定)。
  • 要件(1)から(5)を満たしている事業所については、期日までにADL維持等加算[3]「あり」として届け出てください。
  • 算定する年度ごとに当該加算算定の届出が必要ですので、ご注意ください。
  • ADL維持等加算[1]または[2]の算定を予定している事業所は、届け出は不要です。

2.届出先

  • 川越市福祉部介護保険課 施設事業者担当

3.提出書類

届出の種類 提出書類

ア.ADL維持等加算(申出)の有無

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
イ.ADL維持等加算の算定
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • ADL維持等加算に関する届出書
  • 届出様式

参考資料

ADL維持等加算[1]及び[2]について

令和3年度介護報酬改定によりADL維持等加算の加算区分の新設・変更が行われました。ADL維持等加算[1]、[2]は算定を開始する月からの前年の同月から12か月が評価対象期間となりますので、評価対象期間を開始する前月に体制届を提出してください。提出期限はサービスにより異なりますので、体制届のページをご確認ください。評価対象期間終了後は、各事業所にて要件の確認を行い、加算の算定を行っていただきます。本ページはADL維持等加算[3]に関するページですので、ご注意ください。

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404(直通)
ファクス:049-224-5384

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