更新日:2015年1月3日
家主の都合で立ち退きを要求され他の民間賃貸住宅に転居した障害者世帯に対し、転居前の家賃の差額および転居一時金の一部を助成します。なお、事前の申請が必要となりますので、まずはご相談ください。
(1)身体障害者手帳1から3級または療育手帳(注釈1)、Aの交付を受けている方がいる世帯
(2)市内に引き続き1年以上居住している方
(3)生計中心者の市民税の所得割が非課税であること
(4)生活保護を受けていないこと
(5)障害者が施設に入所していないこと
(注釈1)対象となる療育手帳:
家賃助成額 限度額30,000円/月
転居一時金 限度額60,000円
(1)1人暮らし世帯、もしくは65歳以上の方を含む60歳以上の方のみの世帯
(2)市内に引き続き1年以上居住していること
(3)生計中心者の市民税の所得割が非課税であること
(4)生活保護を受けていないこと
福祉部 障害者福祉課 障害給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6312(直通)
ファクス:049-225-3033
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