川越市

幼児教育・保育無償化について

更新日:2024年10月11日

令和元年10月から幼児教育・保育無償化が始まりました。

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのお子さまと、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでのお子さまの利用料が無償化となります。
国の検討状況により、内容が一部変更になる場合もございます。詳細が決まり次第、こちらのホームページで順次、情報を更新していきます。
内閣府ホームページにおいても、幼児教育・保育無償化に関する情報を掲載しております。ご確認ください。

無償化の対象となる施設等

クラス 認可保育所等
(※注意1)
認定こども園(幼稚園枠) 私立幼稚園(未移行幼稚園)(※注意2) 認可外保育施設等
教育時間 預かり保育 教育時間 預かり保育
3から5歳児クラス 対象 対象 対象(※注意3)
(上限額11,300円)
対象
(上限額25,700円)
対象(※注意3)
(上限額11,300円)
対象(※注意3)
(上限額37,000円)
満3歳児(市民税課税世帯) 対象 対象外 対象
(上限額25,700円)
対象外
満3歳児(市民税非課税世帯) 対象 対象(※注意3)
(上限額16,300円)
対象
(上限額25,700円)
対象(※注意3)
(上限額16,300円)
0から2歳児クラス
(市民税非課税世帯)
対象 対象(※注意3)
(上限額42,000円)

満3歳児を除き、4月1日時点の年齢で判断いたします。
※注意1:認可保育所等・・・公立保育園、私立保育園、認定こども園(保育園枠)、小規模保育施設、事業所内保育施設
※注意2:子ども・子育て支援制度に移行していない私立幼稚園のことを指します。(以下、「新制度未移行幼稚園」という。川越市内にある私立幼稚園は、すべて新制度に移行していない私立幼稚園となります。)
※注意3:保育の必要性があるお子さまが対象となります。

  • 無償化対象施設等になるためには、利用する施設等が事前に施設所在地の市町村の確認を受けることが条件となります。(確認を要する施設等は、認定こども園(幼稚園枠)と新制度未移行幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等になります。)
    市外の施設等を利用されている場合は、無償化対象施設等にあたるか、施設所在地の市町村に確認をしてください。
  • 川越市の確認を受けた認可外保育施設については、こちらの認可外保育施設一覧のPDFをご欄ください。
  • 給食を実施している認可保育所等又は認定こども園(幼稚園枠)を利用されている3歳児から5歳児クラスのお子さまの内、副食費については、年収360万円未満相当世帯の子どもと所得階層に関係なく第3子以降(認可保育所等は小学校就学前、認定こども園(幼稚園枠)は小学校3年生以下の兄姉が2人以上いる場合)の子どもについては、副食費が免除されます。


ご利用される施設や保護者の方の保育の必要性等により、無償化となる金額や手続き方法が異なります。
詳細につきましては、下記をご参照の上、お子さまの無償化の範囲や、手続きが必要かどうかをご確認いただき、必要となるお手続きをしてください。
なお、無償化に必要となる認定は、前月25日までにご申請いただくようにお願いいたします。原則、遡及対応はできませんのでご注意ください。

1.認定こども園(幼稚園枠)、認可保育所等を利用されている方

項目 説明

対象者

3から5歳児クラスのすべてのお子さま、0から2歳児クラスの市民税非課税世帯のお子さま(※注意4)

無償化の範囲

通常の利用料(延長保育の利用料、給食費、送迎費、行事費などは対象外です。)

無償化の手続き

通常の利用料を無償化するための手続きは必要ありません。

無償化となる費用請求手続き 通常の利用料が請求されないため、手続きは不要です。

※注意4:認定こども園の幼稚園枠をご利用のお子さまについては、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化の対象となります。

認定こども園(幼稚園枠)の預かり保育

満3歳児から5歳児(年長)クラスまでのお子さまの内、保育の必要性があると認定されたお子さまは、預かり保育の利用料の一部が無償化の対象となります。
なお、無償化に必要となる認定は、前月25日までにご申請いただくようにお願いいたします。原則、遡及対応はできませんのでご注意ください。

項目 説明

対象者

認定こども園の幼稚園枠を利用している、保育の必要性が認められたお子さま(※注意5)

無償化の範囲

1日450円×預かり保育の利用日数(※注意6)

無償化の手続き

預かり保育を利用される前までに、利用されている認定こども園に子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)を申し、市から認定(※注意7)を受ける必要があります。

無償化となる費用の請求手続き

利用されている認定こども園から施設等利用費請求書(様式第2号)と特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収内容確認書等を受領し、預かり保育を行った翌月以降に利用されている認定こども園にご提出ください。(※注意8)

※注意5:満3歳児クラスのお子さまについては、市民税非課税世帯であることも条件になります。
※注意6:3から5歳児(年少から年長)クラスのお子さまについては、1ケ月の上限金額は11,300円、満3歳児クラスのお子さまについては、1ケ月の上限金額は16,300円となります。ただし、実際に、認定こども園にお支払いした利用料と、1ケ月の上限金額とを比較して小さい方が支給額となります。また、預かり保育の利用料に含まれるおやつ代や、預かり保育事業の登録料は無償化の対象外です。
※注意7:子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は子ども・子育て支援法第30条の4第3号の施設等利用給付認定
※注意8:提出期限は、利用されている認定こども園にご確認ください。保育課に毎月25日までにご提出いただいた請求については、翌月末にご指定された口座へ振込予定。(利用月にご提出いただいたとしても、利用月の翌月以降の処理となります。)

ダウンロード

その他、認定申請に関する書類や請求書式については、幼児教育・保育無償化に関する申請書等からダウンロードしてください。

2.新制度未移行幼稚園を利用されている方

子ども・子育て支援法の施設型給付を受けていない私立幼稚園を利用されているお子さまについては、利用料を無償化にする為に手続きが必要になります。《川越市内にある私立幼稚園は、すべて新制度に移行していない私立幼稚園となります。》
なお、無償化に必要となる認定は、前月25日までにご申請いただくようにお願いいたします。原則、遡及対応はできませんのでご注意ください。

項目 説明

対象者

満3歳児から5歳児(年長)クラスのすべてのお子さま

無償化の範囲

通常の利用料・入園料(預かり保育の利用料(※注意9)、給食費、送迎費、行事費などは対象外です。)(※注意10)

無償化の手続き

幼稚園を利用される前までに、利用されている幼稚園に子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第15号)又は(様式第16号)を申請し、市から認定(※注意9)を受ける必要があります。

無償化となる費用の請求手続き

請求手続きはございません。通常の利用料が1ケ月25,700円を超えている幼稚園を利用されているお子さまについては、通常の利用料から25,700円を差し引いた金額が幼稚園から請求されることになります。それに対し、通常の利用料が1ケ月25,700円以下の幼稚園を利用されているお子さまについては、幼稚園からの請求はありません。

※注意9:子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)を申請された方で、市の認定(子ども・子育て支援法第30条の4第2号の施設等利用給付認定)を受けたお子さまは、下記の預かり保育も一定限度無償化となります。
※注意10:月25,700円が限度額となりますが、通常の利用料と1ケ月の上限金額とを比較して小さい方が支給額となります。また、入園初年度に限り、通常の利用料が月25,700円に満たない幼稚園を利用されているお子様で、入園料をお支払いした場合は、月25,700円と通常の利用料の差額分は入園料分として無償化の対象になります。

新制度未移行幼稚園の預かり保育

満3歳児から5歳児(年長)クラスまでのお子さまの内、保育の必要性があると認定されたお子さまは、預かり保育の利用料の一部が無償化の対象となります。
なお、無償化に必要となる認定は、前月25日までにご申請いただくようにお願いいたします。原則、遡及対応はできませんのでご注意ください。

項目 説明

対象者

新制度未移行幼稚園を利用している、保育の必要性が認められたお子さま(※注意11)

無償化の範囲

1日450円×預かり保育の利用日数(※注意12)

無償化の手続き

預かり保育を利用される前までに、利用されている新制度未移行幼稚園に子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)を申請し、市から認定(※注意13)を受ける必要があります。

無償化となる費用の請求手続き

利用されている幼稚園から施設等利用費請求書(様式第2号)と特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収内容確認書等を受領し、預かり保育を行った翌月以降に利用されている幼稚園にご提出ください。(※注意14)

※注意11:満3歳児クラスのお子さまについては、市民税非課税世帯であることも条件になります。
※注意12:3から5歳児(年少から年長)クラスのお子さまについては、1ケ月の上限金額は11,300円、満3歳児クラスのお子さまについては、1ケ月の上限金額は16,300円となります。ただし、実際に、新制度未移行幼稚園にお支払いした利用料と、1ケ月の上限金額とを比較して小さい方が支給額となります。
また、預かり保育の利用料に含まれるおやつ代や、預かり保育事業の登録料は無償化の対象外です。
※注意13:子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は子ども・子育て支援法第30条の4第3号の施設等利用給付認定
※注意14:提出期限は、利用されている幼稚園にご確認ください。保育課に毎月25日までにご提出いただいた請求については、翌月末にご指定された口座へ振込予定。(利用月にご提出いただいたとしても、利用月の翌月以降の処理となります。)

新制度未移行幼稚園における副食費の無償化について

給食を実施している新制度未移行幼稚園において、給食費として徴収している費用の内、副食費分が一定限度まで無償化となります。

項目 説明
対象者

給食を実施している新制度未移行幼稚園に在籍している年収360万円未満相当世帯のお子さま又は小学校3年生以下の兄姉が2人以上いるお子さま

無償化の範囲 給食費の内、副食費(※注意15)相当分。
無償化の手続き

事前に認定等受ける必要はございません。

無償化となる費用の請求手続き

年1回上記に記載した対象者のみ申請をしていただくことになります。3月頃、利用されている園からご案内があります。

※注意15:副食費とは、主食(お米、麺、パン等)以外のもの(おやつ含む)。月4,700円が上限となります。
 (令和4年度まで月4,500円上限)

ダウンロード

その他、認定申請に関する書類や請求書式については、幼児教育・保育無償化に関する申請書等からダウンロードしてください。

3.認可外保育施設等を利用されている方

認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業病児保育事業ファミリー・サポート・センター事業)を利用されている方については、利用料を無償化する為に手続きが必要になります。《認可外保育施設、一時預かり事業病児保育事業ファミリー・サポート・センター事業の中から、複数のサービスを利用することが出来ます。》
ただし、認定こども園(幼稚園枠)、認可保育所等、新制度未移行幼稚園に在籍している方については、原則、認可外保育施設等は無償化の対象とはなりません。
なお、無償化に必要となる認定は、前月25日までにご申請いただくようにお願いいたします。原則、遡及対応はできませんのでご注意ください。

項目 説明
対象者

保育の必要性のある3から5歳児クラスのお子さま、保育の必要性のある0から2歳児クラスの市民税非課税世帯のお子さま

無償化の範囲

3から5歳児クラスのお子さまは、月37,000円、0から2歳児クラスのお子さまについては、月42,000円を上限として無償化(※注意16)

無償化の手続き

認可外保育施設等を利用される前までに、利用されている認可外保育施設等に子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)を申請し、市から認定(※注意17)を受ける必要があります。

無償化となる費用の請求手続き

利用されている認可外保育施設等から施設等利用費請求書(様式第3号)と特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収内容確認書等を受領し、預かり保育を行った翌月以降に利用されている認可外保育施設等にご提出ください。(※注意18)

※注意16:1ケ月の上限額については、複数のサービスを合計した額になります。
※注意17:子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は子ども・子育て支援法第30条の4第3号の施設等利用給付認定
※注意18:提出期限は、利用されている認可外保育施設等にご確認ください。保育課に毎月25日までにご提出いただいた請求については、翌月末にご指定された口座へ振込予定。(利用月にご提出いただいたとしても、利用月の翌月以降の処理となります。)

認定こども園(幼稚園枠)及び新制度未移行幼稚園利用者が認可外保育施設等も無償化対象となる場合

一部の対象施設に在籍されているお子さまは、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。

項目 説明
対象者

預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準ではない(※注意19)認定こども園(幼稚園枠)又は新制度未移行幼稚園に在籍している市から認定を受けているお子さま

無償化の範囲

3から5歳児クラスのお子さまは、月11,300円から預かり保育で無償化になった金額を差し引いた金額、満3歳児クラスのお子さまについては、月16,300円から預かり保育で無償化になった金額を差し引いた金額

無償化の手続き

既に、在籍している認定こども園(幼稚園枠)又は新制度未移行幼稚園において、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)を申請し、市から認定(※注意20)を受けていれば必要はございません。

※注意19:教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満、又は年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数が200日未満
※注意20:子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は子ども・子育て支援法第30条の4第3号の施設等利用給付認定

ダウンロード

その他、認定申請に関する書類や請求書式については、幼児教育・保育無償化に関する申請書等からダウンロードしてください。

病児保育事業又はファミリー・サポート・センター事業の無償化についてのお問い合わせは、こども未来部こども育成課(電話:049-224-5724)にお願いいたします。

4.就学前障害児の発達支援の無償化について

幼児教育・保育無償化に併せて、3から5歳までの就学前の障害児の発達支援に係る費用も無償化となります。
放課後等デイサービスを除く全ての障害児通所支援事業(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅型訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業)並びに福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設の利用料が無償化となります。
無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。

ダウンロード

就学前障害児の発達支援の無償化についてのお問い合わせは、こども未来部療育支援課(電話:049-224-6247)にお願いいたします。

保育の必要性の認定について

認定こども園(幼稚園枠)又は新制度未移行幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等の利用料が無償化となる為には、保育の必要性の認定が必要となります。下記をご覧いただき、必要な書類を揃え「子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)」に添付してご提出ください。なお、保育の必要性の書類は、父母それぞれの分が必要となります。

事由 内容 認定期間(=無償化となる期間)
就労

児童と離れて家事以外の仕事をすることが日常であること(月64時間以上)

最長で、お子さんの就学前まで
育児休業

育児休業取得時に既に保育を利用しているどもがいて継続利用が必要であること

新たに生まれたお子さんが1歳に達する月の末日
※1歳の誕生日の月の入所申請を行い入所できず育休期間
を1歳6ケ月まで延長した場合は、認定期間も1歳6ケ月に達する月の末日まで延長。
※1歳6ケ月に達する月の入所申請を行い、入所できず育休期間を2歳まで再延長した場合は、認定期間も満2歳に達する月の末日まで再延長。

求職 求職活動をしていること(起業準備を含む)

3ケ月
※期限内に就労証明書を提出した場合には「就労」に変更の手続きを行ってください。

妊娠・出産 妊娠中であるか又は出産後の間がないこと 産前6週が含まれる月の1日から産後8週が含まれる月の月末まで
就学

卒業後の就労を前提とした学校に通学していること(職業訓練を含む)

認定したその月の月末まで

※認定したその月の月末までに在学証明書等の必要書類を提出した場合には、最長でお子さんの就学前まで

疾病・障害 肉体的・精神的に疾病・障害を有していること 最長で、お子さんの就学前まで
看護等

同居又は長期入院している親族の看護・介護をしていること

災害等 震災・風水害・火災等の復旧をしていること
虐待等 虐待やDVのおそれがあること
特例 市長が定める上記に類する状態にあること

上記の事由を証明するため、以下の書類をご準備ください。

必要書類(保育が必要な旨の証明書)一覧
事由 必要書類
就労
  • 就労(内定)証明書(提出日から3ケ月以内に発行されたもの)

※記載漏れや押印がない場合は受付できませんのでご注意ください
※自営業の方は客観的に事業を行っていることが分かる書類(確定申告書の写し、開業届の写し、委託契約書の写し等)を添付

求職
  • 就労誓約書(※ハローワークに登録している方はハローワークカードの写し)
妊娠・出産
  • 母子健康手帳の写し(表紙、出産予定日が明記されたページ)
就学
  • 在学証明書または合格通知書
  • 授業のカリキュラム等(1週間と年間のスケジュールがわかるもの)

疾病
障害

  • 医師の診断書等(保育が困難な旨が明記された発行から3ケ月以内のもの)
  • 身体障害者手帳(3級以上)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
看護等
  • 医師の診断書等(看護が必要な旨が明記された発行から3ケ月以内のもの)

※障害者の同居家族を看護している場合は、身体障害者手帳等をお持ちなら、その写しのみで可

災害復旧
  • 被災証明書等

よくあるご質問

認定こども園(幼稚園枠)をご利用されているお子さま

  • Q1.父母それぞれ仕事を月64時間以上しています。「子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第15号)」と「子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)」はどちらを申請すればいいのですか?
  • A1.認定こども園(幼稚園枠)を利用されているお子さまは、「子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第15号)」を申請されなくても通常の利用料が無償化となります。その為、お仕事が、認定こども園(幼稚園枠)の教育時間内であって、預かり保育を利用しない場合、お手続きは必要ありません。預かり保育も利用する場合は、「子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)」と保育が必要な旨の証明書を併せて申請してください。

新制度未移行幼稚園をご利用されているお子さま

  • Q2.父母それぞれ仕事を月64時間以上しています。「子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第15号)」と「子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)」はどちらを申請すればいいのですか?
  • A2.お仕事が新制度未移行幼稚園の教育時間内であって、預かり保育を利用しない場合、「子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第15号)」を申請してください。預かり保育を利用する場合は、「子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)」と保育が必要な旨の証明書を併せて申請してください。
  • Q3.今は、仕事をしていないので、「子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第15号)」を申請するのですが、子どもがもう少し大きくなったら仕事をしようかと考えています。初めに申請を出すと後で変更することはできないのでしょうか?
  • A3.変更することはできます。たとえば、今は専業主婦で、もうすぐ出産を控えているような方の場合、産前6週産後8週については、保育の必要性が認められます。また、仕事を始めて月64時間を超えるようであれば、保育の必要性が認められることになりますので、変更申請をしていただくことは可能です。
  • Q4.夫は正社員、私は専業主婦です。その為、「子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第15号)」を申請するのですが、夫の就労証明書は必要ですか?
  • A4.必要ありません。「子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第15号)」を申請する際は、申請書1枚だけになります。

認可外保育施設等をご利用されているお子様

  • Q5.普段は認可外保育施設を利用していますが、子どもが病気の際は病児保育を利用しています。両方とも無償化の対象となりますか?
  • A5.保育の必要性のある方(0~2歳児は、市民税非課税世帯の方)で、「子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)」を申請し、認定されていれば無償化の対象です。無償化の上限金額は、両方の金額を合計して、37,000円(0~2歳児は、42,000円)です。
  • Q6.平日は認可保育所を、土日は認可外保育施設を利用しています。両方とも無償化の対象となりますか?
  • A6.認可保育所等を利用されている場合、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外です。

その他

  • Q7.今現在、上の子どもを認可外保育施設等(認定こども園(幼稚園枠)又は新制度未移行幼稚園)を利用していて、下の子どもが8ケ月で、育児休業制度で仕事を休んでいます。1歳になった後は、育児休暇をとり2歳まで休もうと思っています。夫は、フルタイムの正社員です。保育の必要性があるとして、上の子どもの分として「子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)」を申請していいのですか?
  • A7.お父さまが月64時間以上の就労があり、お母さまが育児休業制度で休まれているのあれば、下のお子さまが1歳の誕生日の属する月の末日までは、保育の必要性があると判断しますので、「子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)」を申請いただければ、上のお子さまの利用料は無償化の対象となります。そして、1歳になる日(誕生日の前日)の属する月の認可保育所等の入所申請を行い、入所調整の結果入所ができなく、育児休業制度を1歳6ケ月にまで延長した場合は、1歳6ケ月に達する月の末日まで保育の必要性があると判断します。その後も入所ができず、育児休業制度を2歳まで延長した場合は、2歳に達する月の末日まで保育の必要性があると判断します。
  • その為、育児休業制度を使い1歳まで休まれて、認可保育所等に入所の申請をしないとすると、保育の必要性があると判断できるのは1歳の誕生日の属する月の月末までとなります。よって、上のお子さまが認可外保育施設等を利用されている場合、それ以降は無償化の対象外となります。(認定こども園(幼稚園枠)と新制度未移行幼稚園を利用されているお子さまは、預かり保育部分が無償化の対象外となります。)
  • Q8.祖父母が同居していて二人とも就労しています。市から認定される為には、祖父母の分も就労証明書の提出が必要になりますか?
  • A8保育の必要性は、父母のみで判定しますので、祖父母の方の就労証明書等は必要ありません。
  • Q9.以前、保育園の申込みの際に就労証明書を提出しました。無償化の手続きの為に、再度就労証明書の提出は必要ですか?
  • A9.はい。それぞれ書類の様式が異なるため再度ご用意をお願いいたします。
  • Q10.償還払いの請求書提出期限と支払いの時期はどのようになりますか?
  • A10.25日までにご請求いただいた内容については、翌月末に、25日過ぎにご請求いただいた内容については、翌々月末にお振込みさせていただきます。

お問い合わせ

こども未来部 保育課 入所担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5827(直通)
ファクス:049-223-8786
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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