更新日:2024年11月15日
認可保育所、認定こども園および地域型保育事業以外の保育を行うことを目的とする施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものを含む)の総称です。
また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね週5日、年間39週以上、施設で保護者と離れることを常態としている場合も、認可外保育施設に含まれます。
事業主が従業員のために設置している施設です。
(従業員の子どもの他に、地域の子どもを受け入れている施設もあります。)
企業が事業所内保育施設として設置した施設です。
企業の従業員の子どもの他に、「地域枠」として地域の子どもを受け入れている施設です。
(従業員の子どものみを、受け入れ対象としている施設もあります。)
下記のいずれかに該当する施設です。
事業所内保育施設(院内、その他、企業主導型)、ベビーホテル以外の保育施設です。
認可を受けていない居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)も認可外保育施設に含まれ、施設と同様に市へ届出が必要な事業です。
認可外保育施設といっても、その運営実態はさまざまです。大切なお子さんが、保護者と離れて過ごす時間が安全でより良いものとなるよう、施設を選ぶ際には事前に施設を見学し、下記資料を参考に運営状況や保育内容を確認してください。
認可外保育施設一覧(令和6年11月15日現在)(PDF:435KB)
※保育内容や保育時間、預かり可能な年齢、利用料金等の詳細については、各認可外保育施設等に直接お問い合わせください。
川越市では、年に1回以上の「立入調査」を実施しています。厚生労働省から示される「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているかを「評価基準」に基づき調査し、改善が必要な施設に対しては「改善指導」を行っています。
※「立入調査」は、指導監査課が実施しています。
認可外保育施設に対する指導監督の実施について(通知)(PDF:98KB)
立入調査における指導事項の有無および改善状況について、「立入調査結果」を掲載します。
令和6年度立入調査結果(令和6年9月10日現在)(PDF:300KB)
幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支援法に「特定子ども・子育て支援施設等(1)」への施設利用費の給付が新設されました。市町村が無償化対象施設として確認を行った施設・事業は「特定子ども・子育て支援施設等」となります。
「特定子ども・子育て支援施設等」は、「子ども・子育て支援法(2)」により、内閣府令で定める「運営に関する基準(3)」に規定されている事項を備える必要があります。
私学助成幼稚園および特別支援学校の教育部分、幼稚園や認定こども園で実施する預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業(一時保育事業、年度限定保育事業ほか)、病児保育事業等
特定子ども・子育て支援提供者は、内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従い、特定子ども・子育て支援を提供しなければならない。
無償化対象施設として確認を行った認可外保育施設が「特定子ども・子育て支援施設等が備えるべき基準」に適合しているかどうかを「特定子ども・子育て支援施設等指導指針」に基づき指導監査を実施し、改善が必要な施設に対しては「改善指導」を行っています。
※「特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する監査」は、指導監査課が実施します。
特定子ども・子育て支援施設等の監査について(PDF:365KB)
運営に関する監査における指導事項の有無及び改善状況について、「監査結果」を掲載します。
※令和6年度の「特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する監査」において、指導事項があった施設はありません。
こども未来部 こども政策課 認可・指導担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786
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