川越市

地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業について

更新日:2024年6月4日

事業概要

地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様集団活動事業を利用されるお子様につきましては、保護者の経済的負担を軽減を図るため利用料の一部が給付されます。

保護者向け案内

給付金額について

月毎の利用料が、20,000円まで給付の対象となります。

※ただし、利用している対象施設等過去3箇年の平均月額利用料(10円未満の端数切り捨て)が20,000円を下回る対象施設等を利用している場合は当該平均月額利用料が給付の対象となります。

<注意事項>

  • 入園料、延長利用又は預かり保育の利用料、給食代、行事の費用等(実費徴収及び上乗せ徴収)は給付対象外です。

対象児童について

川越市から対象施設等の決定を受けている施設に通っていて、次の(1)から(7)の全てに該当する幼児が対象です。

(1)満3歳以上であること。
 ※満3歳に達した日の属する月の翌月の利用料から対象です。
(2)川越市に住民登録があること。
(3)対象施設等を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用していること。
(4)利用月の初日に当該対象施設等に在籍していること。
(5)子ども・子育て支援法に基づく、子どものための教育・保育給付を受けていないこと。
 ※認可保育所等を利用し認定を受けていると対象になりません。
(6)子育てのための施設等利用給付を受けていないこと。
 ※幼稚園、認可外保育施設等を利用し認定を受けていると対象になりません。
(7)企業主導型保育事業を利用していないこと。

<注意事項>

  • 要件を満たしていない場合は支給できませんので、上記の補助対象要件を全て満たしているかどうかよくご確認ください。
  • 現在お通いの施設又は利用を考えている施設が本事業の対象施設等に該当するかどうかは、当該施設にお問い合わせいただくか、次の一覧をご確認ください。

提出書類について

(1)川越市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請書(様式第5号)

(2)領収書等の写し
(3)振込先口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカードのコピー)
 ※銀行名、支店名、支店番号、口座種別、口座番号、口座名義人(フリガナ)が記載されているもの。

<注意事項>

  • 申請書は在籍施設等より配布されますので、必要事項を記入の上、在籍施設等に提出してください。
  • 在籍施設等に経由して、提出期限までに市に必着している必要がございます。施設等への提出期限については、施設等へ直接ご確認ください。
  • 消えるボールペンの使用や修正液の使用はしないでください。

提出・支払い時期について

スケジュール
対象月 提出期限(市への) 支払予定月
4月から6月 7月末日 9月末
7月から9月 10月末日 12月末
10月から12月 1月末日 3月末
1月から3月 4月第3週の金曜日 5月末

<注意事項>

  • 提出期限が土日祝の場合はその前日になります。
  • 提出期限前に施設等を経由して市に必着する必要がございます。
  • 提出期限が過ぎたものについては、次期のお支払いとなります。
  • 会計都合上、提出期限が4月のものについては、必ず期限までにご提出いただきますようお願いいたします。
  • 支給申請書に記載いただいた保護者の口座に直接振り込みます。

給付金の支給に関する問い合わせ・提出先について

川越市役所 こども未来部 保育課 施設給付担当

〒350-8601 川越市元町1-3-1
電話番号:049-224-6209

事業者向け案内

対象施設等となる要件について

次の(1)から(6)に全て適合することが必要です。

(1)標準的な開所時間が、概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上年間39週以上であること。
(2)企業主導型保育事業でないこと
(3)保育所、認定こども園、幼稚園として認可を受けていないこと。
(4)小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業として認可を受けていないこと。
(5)申請日が属する年度前年度5月1日において、幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない満3歳以上の幼児の数が、施設等を利用する満3歳以上の幼児の半数以上であること。
(6)次の「対象施設等の決定基準」に全て適合すること

<注意事項>

  • (5)にあるとおり、申請日が属する年度の前年度5月1日時点において基準を満たしている必要があることから、新設園は対象外となりますのでご注意ください。

基準適合審査に係る申請書類について

(1)川越市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等基準適合審査申請書(様式第1号)

(2)様式第1号(付表) 現員内訳書

(3)有資格者等について、その資格等が確認できる免許状や登録証の写し
(4)保育士等の職員の勤務体制が分かる勤務割表等
(5)施設の平面図(消火器及び消火栓、非常口の場所を平面図上に記入すること。)
(6)利用案内、パンフレット等(利用料が分かるものは当該年度分とは別に過去3箇年分)
(7)年間の活動計画、幼児の健康管理・安全管理等が分かる書類、保険会社との契約書等の写し
(8)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項の規定による届け出をしている認可外保育施設にあっては、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類
(9)貸借対照表及び損益計算書
(10)その他市長が必要と認める書類

<注意事項>

  • 申請書類の提出先はこども未来部こども政策課です。
  • 対象施設等として決定した場合、定期的な監査を行う場合があります。

給付金の申請について

保護者に支給する給付金の申請手続きは、施設を経由して行います。
次の(1)、(2)、(3)の書類を保護者からお預かりし、(4)の書類を施設で作成のうえ、期日までに必着で市にご提出ください。

(1)川越市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請書(様式第5号)

(2)領収書等の写し
(3)振込先口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカードのコピー)
(4)川越市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業 対象幼児の在籍名簿(様式第6号)

スケジュール
対象月 提出期限(市への) 支払予定月
4月から6月 7月末日 9月末
7月から9月 10月末日 12月末
10月から12月 1月末日 3月末
1月から3月 4月第3週の金曜日 5月末

<注意事項>

  • 提出期限が土日祝の場合はその前日になります。
  • 提出期限までに施設等を経由して市に必着する必要がございます。
  • 提出期限が過ぎたものについては、次期のお支払いになります。
  • 会計都合上、提出期限が4月のものについては、必ず期限までにご提出頂ますようお願いいたします。
  • 本事業の対象は川越市に住民登録がある幼児のみです。他の市区町村にお住まいの幼児については、当該市区町村にお問い合わせください。
  • 給付金の支給に係る申請書類の提出先はこども未来部保育課です。

対象施設等の決定に関する問い合わせ・提出先

川越市役所 こども未来部 こども政策課 認可・指導担当

〒350-8601 川越市元町1-3-1
電話番号:049-224-6278

お問い合わせ

こども未来部 保育課 施設給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5827(直通)
ファクス:049-223-8786
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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