更新日:2023年4月1日
区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差 | |
---|---|---|---|---|
医療保険分 | 所得割税率 | 7.35パーセント | 7.35パーセント | ― |
均等割額 | 24,700円 | 27,500円 | 2,800円 | |
後期高齢者支援金等分 | 所得割税率 | 2.4パーセント | 2.4パーセント | ― |
均等割額 | 8,400円 | 9,400円 | 1,000円 | |
介護保険分 (40歳から64歳が対象) |
所得割税率 | 2.00パーセント | 2.00パーセント | ― |
均等割額 | 11,300円 | 12,300円 | 1,000円 |
均等割額は、被保険者1人当たりの金額です。表には、年度ごと(4月から翌年3月)の年税額が記載されています。年度途中で加入・脱退等の資格異動があった場合は、月末の加入状況により月割計算を行います。
区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差 |
---|---|---|---|
医療保険分 | 630,000円 | 650,000円 | 20,000円 |
後期高齢者支援金等分 | 190,000円 | 200,000円 | 10,000円 |
介護保険分 (40歳から64歳が対象) |
170,000円 | 170,000円 | ― |
合計 | 990,000円 | 1,020,000円 | 30,000円 |
均等割額の改定に伴い、軽減額を引き上げます。
なお、軽減を受けるための申請は不要ですが、世帯内に前年所得の申告がない方がいると軽減を受けられません。詳細については、以下「均等割額の軽減」よりご確認ください。
区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差 | |
---|---|---|---|---|
7割軽減 注1 |
医療保険分 |
17,290円 | 19,250円 | 1,960円 |
後期高齢者支援金等分 | 5,880円 | 6,580円 | 700円 | |
介護保険分 |
7,910円 | 8,610円 | 700円 | |
5割軽減 注2 |
医療保険分 | 12,350円 | 13,750円 | 1,400円 |
後期高齢者支援金等分 | 4,200円 | 4,700円 | 500円 | |
介護保険分 (40歳から64歳が対象) |
5,650円 | 6,150円 | 500円 | |
2割軽減 注3 |
医療保険分 | 4,940円 | 5,500円 | 560円 |
後期高齢者支援金等分 | 1,680円 | 1,880円 | 200円 | |
介護保険分 (40歳から64歳が対象) |
2,260円 | 2,460円 | 200円 |
一定の所得金額以下の世帯について、均等割額が軽減されます。基準となる所得は以下の通りです。
注1)43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】以下の世帯
注2)43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】+(29万円×国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者の数)以下の世帯
注3)43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】+(53万5千円×国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者の数)以下の世帯
太字部分【(給与所得者等の数-1)×10万円】については、世帯内の給与所得者等の数が2以上の場合のみ適用となります。
給与所得者等の数とは、納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得を有する者(収入金額が55万円を超える者に限る。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者に限り、給与所得を有する者を除く。)の合計数をいいます。
また、特定同一世帯所属者とは国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する方をいいます。
モデルケース | 介護保険分の 有無 |
令和4年度 | 令和5年度 | 差 |
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1人世帯(68歳単身) |
無 | 9,900円 |
11,000円 |
1,100円 |
2人世帯(68歳夫婦) |
無 | 78,800円 |
82,600円 |
3,800円 |
2人世帯(45歳夫婦) |
有 (2人) |
234,400円 | 244,000円 | 9,600円 |
3人世帯(45歳夫婦、中学生) |
有 (2人) |
349,700円 | 363,100円 | 13,400円 |
令和5年度の具体的な税額については、7月中旬に発送する国民健康保険税納税通知書にてご確認ください。
保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
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