更新日:2024年4月1日
一定の所得金額以下の世帯について、均等割額が軽減されます。
なお、世帯内に誰か1人でも所得未申告の人がいると軽減されません。所得が無い場合であっても必ず所得申告をしてください。
年度 | 軽減割合 | 世帯主(国保に加入していない場合も含む)、国保加入者及び特定同一世帯所属者(注1)の前年総所得金額等の合計 |
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令和6年度 |
7割 | 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(注2)以下 |
5割 | 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(注2)+(29万5千円×国保加入者及び特定同一世帯所属者数の合計)以下 | |
2割 | 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(注2)+(54万5千円×国保加入者及び特定同一世帯所属者数の合計)以下 | |
令和5年度 |
7割 | 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(注2)以下 |
5割 | 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(注2)+(29万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者数の合計)以下 | |
2割 | 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(注2)+(53万5千円×国保加入者及び特定同一世帯所属者数の合計)以下 |
(注1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する方をいいます。
(注2)太字部分【(給与所得者等の数-1)×10万円】については、世帯内の給与所得者等の数が2以上の場合のみ適用となります。
給与所得者等の数とは、以下の者の合計数をいいます。
納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得を有する者(収入金額が55万円を超える者に限る。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者に限り、給与所得を有する者を除く。)の数。
(注)繰越の対象となる純損失額も、保険税の軽減判定用に算出した純損失額を用いて計算する場合があります。
(注)7・5・2割軽減措置の適用については、申請の必要はありません。
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保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
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