川越市

寡婦年金

更新日:2022年9月12日

寡婦年金は、第1号被保険者としての納付期間、免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡した場合、その夫に扶養されていた妻に対し60歳から65歳になるまで支給されます。

寡婦年金を受けられる条件

亡くなった夫の要件

  • 保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上あること
  • 障害基礎年金や老齢基礎年金を受給したことがないこと

妻の要件

  • 死亡した夫に生計を維持されていたこと
  • 婚姻関係が10年以上継続していたこと
  • 自身が65歳未満であり、老齢基礎年金を繰上げ請求していないこと

寡婦年金の年金額

夫の老齢基礎年金額の4分の3に相当する額

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(死亡者・請求者)
  • 預金通帳(請求者)
  • 住民票(死亡者・請求者)
  • 戸籍謄本(死亡日が確認できるもの)
  • (非)課税証明書(請求者)
  • 死亡診断書のコピー
  • 本人確認書類(運転免許証など)

※令和2年12月25日より押印は不要になりました。

(注)請求者のマイナンバーを記載する場合、書類が一部省略になる場合があります。手続きの際には、マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名等が記載された通知カードについては使用できます)が必要です。

請求者と死亡者が別の住民票である場合(詳しくはお問い合わせください)

  • 生計同一関係に関する申立書

手続き場所

川越市役所市民課、各市民センター、川越駅西口連絡所、年金事務所

年金事務所への相談・手続き窓口

 原則、全国どこの年金事務所でも相談や手続きができます。詳しくは、以下の日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」をご参照ください。

ご注意点

死亡一時金にも該当する場合、寡婦年金と死亡一時金は受給選択になります。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764(直通)
ファクス:049-226-5091
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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