更新日:2020年9月4日
医療扶助は、現物給付によって行うものとされており、生活保護受給者に対して医療の給付を行おうとする病院、診療所、薬局、訪問看護事業所は、生活保護法による指定を受ける必要があります。
また、指定医療機関となった後にも、指定医療機関の名称所在地(氏名居住地)等や開設者の名称所在地(氏名居住地)等に変更が生じた場合や事業を廃止する場合にも届出が必要となります。
指定・指定更新申請書
医療機関誓約書
※関東信越厚生局の発行する保険医療機関の指定通知書の写しを添付してください。
指定医療機関は6年ごとに指定更新をする必要があります。
指定の有効期限を迎える2か月前に川越市から更新手続きの御案内をしております。
指定・指定更新申請書
医療機関誓約書
※関東信越厚生局の発行する保険医療機関の指定通知書の写しを添付してください
指定医療機関等休止(廃止)届出書
指定医療機関変更届出書
※辞退しようとする日の30日前までに提出してください
指定医療機関辞退届出書
指定医療機関再開届出書
※押印廃止に伴う各種様式の変更について
令和4年7月1日より、各種様式の押印を廃止することになりました。
なお、変更前の各種様式につきましては、当分の間、使用できることとします。
福祉部 生活福祉課 総務担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5784(直通)
ファクス:049-224-6148
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