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生活保護法等指定医療機関について

最終更新日:2020年9月4日

生活保護法等指定医療機関の申請・届出等について

 医療扶助は、現物給付によって行うものとされており、生活保護受給者に対して医療の給付を行おうとする病院、診療所、薬局、訪問看護事業所は、生活保護法による指定を受ける必要があります。

 令和5年7月から、指定医療機関(医科・歯科・薬局のみ)の申請書等を関東信越厚生局指導監査課を経由して川越市へ提出することが可能になりました。
 保険医療機関と指定医療機関の申請等を同時に行う場合には、関東信越厚生局指導監査課のホームページ及び厚生労働省のリーフレットを御確認ください。

指定医療機関の各様式

※誓約書の提出は不要になりました。
指定欠格事由に該当しないことを御確認いただき、申請書内に必ずチェックをしてください。

指定後の届出について

 生活保護法指定医療機関の指定を受けた後、下記の「届出事項一覧」の事由が生じた場合は、事由が発生した日から10日以内に、川越市役所へ届出をしてください。

生活保護法指定医療機関の手引

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お問い合わせ

福祉部 生活福祉課 総務担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5784(直通)
ファクス:049-224-6148

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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