生活保護法等指定医療機関について
最終更新日:2020年9月4日
生活保護法等指定医療機関の申請・届出について
医療機関の皆さまへ
医療扶助は、現物給付によって行うものとされており、生活保護受給者に対して医療の給付を行おうとする病院、診療所、薬局、訪問看護事業所は、生活保護法による指定を受ける必要があります。
また、指定医療機関となった後にも、指定医療機関の名称所在地(氏名居住地)等や開設者の名称所在地(氏名居住地)等に変更が生じた場合や事業を廃止する場合にも届出が必要となります。
1.医療機関がはじめて指定を受けるとき
提出書類
指定・指定更新申請書
医療機関誓約書
※関東信越厚生局の発行する保険医療機関の指定通知書の写しを添付してください。
2.医療機関が指定の更新期限を迎えるとき
指定医療機関は6年ごとに指定更新をする必要があります。
指定の有効期限を迎える2か月前に川越市から更新手続きの御案内をしております。
提出書類
指定・指定更新申請書
医療機関誓約書
※関東信越厚生局の発行する保険医療機関の指定通知書の写しを添付してください
3.医療機関コードが変更になったとき又は医療機関等が業務を休止・廃止したとき
提出書類
指定医療機関等休止(廃止)届出書
4.医療機関コードが変わらない場合で、次の事項に該当するとき
- 医療機関名の変更
- 医療機関の住所が、住居表示や地番整理により変更となったとき
- 開設者名や住所が変更になったとき(個人の場合は苗字の変更等、法人の場合は法人名の変更等)
- 管理者の交代
- 管理者名や住所が変更になったとき
提出書類
指定医療機関変更届出書
5.生活保護法による指定のみを辞退するとき(業務は継続)
※辞退しようとする日の30日前までに提出してください
提出書類
指定医療機関辞退届出書
6.業務を休止した医療機関等が業務を再開したとき
提出書類
指定医療機関再開届出書
提出書類ダウンロード
※押印廃止に伴う各種様式の変更について
令和4年7月1日より、各種様式の押印を廃止することになりました。
なお、変更前の各種様式につきましては、当分の間、使用できることとします。
生活保護法指定医療機関の手引
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お問い合わせ
福祉部 生活福祉課 総務担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5784(直通)
ファクス:049-224-6148
