更新日:2024年4月1日
注記:上記の方が届出できない場合は、お問い合わせください。また、届出人が記入した出生届は、代理の方でもお持ちいただくことができます。ただし、届書に不備がある場合はお受けできないこともあります。
嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が令和6年4月1日から施行されたことに伴い、以下の点が変更になりました。
また、嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として令和6年4月1日以後に生まれる子に適用されますが、令和6年4月1日から1年間に限り、令和6年4月1日よりも前に生まれた方やその母も、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますのでご注意ください。
受付窓口 | 受付時間 |
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川越市役所市民課・市民センター | 平日:8時30分から17時15分 |
川越市役所当直室 |
平日:上記以外の時間(17時15分から翌8時30分) |
川越駅西口連絡所 | 平日、土曜日:9時30分から18時15分 |
下記の関連情報「市民課・川越駅西口連絡所の混雑予測」をご覧ください
その場合は「戸籍の届出」をご確認ください。
子が前夫の戸籍に記載されてしまう、家庭の事情で夫と離婚できていないなど、何らかの理由で出生届を提出できず、戸籍に記載されていない状態のことを、無戸籍といいます。
戸籍に記載されていないことで、身元を証明できない、各種行政サービスを受けることができないなど、社会生活上さまざまな不利益を被ることがあります。
まずは、市民課戸籍担当(直通電話:049-224-5747)までご相談ください。
また、下記関連リンク「法務省:無戸籍でお困りの方へ」もご覧ください。
市民部 市民課 戸籍担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5747(直通)
ファクス:049-225-5371
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