川越市

出生届

更新日:2024年4月1日

届出期間

  • 生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます。)
  • 国外で生まれたときは3か月以内

届出地

  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 子の出生地

届出人

  • 父または母(父母双方による届出もできます。その場合、父母の署名、生年月日の記入が必要です。)

注記:上記の方が届出できない場合は、お問い合わせください。また、届出人が記入した出生届は、代理の方でもお持ちいただくことができます。ただし、届書に不備がある場合はお受けできないこともあります。

届出に必要なもの

  • 出生届
  • 出生証明書(出生届と一体となっております。)
  • 母子手帳
  • 国民健康保険証(加入者)

注意すること

  • 子どもの名に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
  • 休日や時間外に届出された場合は、後日開庁時間内に母子手帳をお持ちください。
  • 国外で生まれた場合は、出生届とともに国籍留保の届出をしないと、日本国籍を失う場合がありますので、ご注意ください。
  • 児童手当、こども医療費、出産育児一時金(母が国民健康保険に加入している場合)は別途手続きが必要となります。詳細については、下記の関連情報リンクを参照の上、該当する部署にお問合わせ下さい。
  • 届書への押印は任意です。

民法等の一部を改正する法律について

嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が令和6年4月1日から施行されたことに伴い、以下の点が変更になりました。

  • 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されるようになりました。
  • これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が、子及び母にも認められるようになりました。
  • 嫡出否認の訴えの出訴期間が、1年から3年に伸長されました。

また、嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として令和6年4月1日以後に生まれる子に適用されますが、令和6年4月1日から1年間に限り、令和6年4月1日よりも前に生まれた方やその母も、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますのでご注意ください。

川越市での戸籍届出受付窓口及び受付時間

戸籍届出受付時間
受付窓口 受付時間
川越市役所市民課・市民センター

平日:8時30分から17時15分
※土日、祝日及び年末年始は開庁しておりません。

川越市役所当直室

平日:上記以外の時間(17時15分から翌8時30分)
土日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は終日

川越駅西口連絡所

平日、土曜日:9時30分から18時15分
※日曜、祝日及び年末年始は開庁しておりません。

  • 川越市役所当直室(本庁舎地下1階)は建物西側の階段からお入りいただけます。
  • 当直室での受付はお預かり扱いとなります。翌開庁日に審査したうえで、受理・不受理の決定となります。届書に不備がある場合は、再度ご来庁していただく場合もありますので、ご了承ください。

市民課・川越駅西口連絡所窓口の混雑予測が確認できます。

下記の関連情報「市民課・川越駅西口連絡所の混雑予測」をご覧ください
その場合は「戸籍の届出」をご確認ください。

無戸籍でお困りの方はご相談ください

子が前夫の戸籍に記載されてしまう、家庭の事情で夫と離婚できていないなど、何らかの理由で出生届を提出できず、戸籍に記載されていない状態のことを、無戸籍といいます。
戸籍に記載されていないことで、身元を証明できない、各種行政サービスを受けることができないなど、社会生活上さまざまな不利益を被ることがあります。
まずは、市民課戸籍担当(直通電話:049-224-5747)までご相談ください。
また、下記関連リンク「法務省:無戸籍でお困りの方へ」もご覧ください。

関連情報

関連リンク

お問い合わせ

市民部 市民課 戸籍担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5747(直通)
ファクス:049-225-5371
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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