更新日:2023年8月1日
中高層建築物の建築にあたり、日照及び通風の阻害やテレビジョン放送の受信障害、工事による騒音、振動等をめぐって、紛争が起きる場合があります。
川越市では、こうした紛争を未然に防止し、また紛争が生じた場合に早期解決に向けた調整を図ることで、良好な近隣関係と生活環境の保持に資することを目的として、「川越市中高層建築物建築紛争の予防及び調整条例」を定めています。
建築紛争とは、建築主等(建築主並びにその建築物の工事監理者、設計者及び工事施工者をいう。)と近隣住民等との間の中高層建築物の建築に伴って生ずる日照及び通風の阻害、テレビジョン放送の受信障害並びにその工事による騒音、振動等に関する紛争をいいます。
建築物の用途に関係なく、川越市内全域が対象となります。ただし、仮設建築物(建築基準法第85条)及び高さが10mを超える建築物であっても地階を除く階数が3以下の一戸建ての住宅は対象外です。
なお、増改築の場合(増改築に係る建物が中高層建築物に該当する場合)は、増改築部分のみが対象となります。
建築主は、下表の近隣住民等に対し、建築計画の内容や工事概要、日照への影響、電波障害の対策などについて説明しなければなりません。
なお、建築主は、近隣住民等に対する説明を終えた場合は、その内容を記載した報告書を提出してください。
説明対象者 | 定義 |
---|---|
近隣住民 |
|
周辺住民 |
|
参考:近隣住民範囲図(説明の範囲と日影図)(PDF:124KB)
建築主は、近隣住民等に対し、以下の事項についてを説明しなければなりません。
建築主は、近隣住民等に対する説明に際し、以下の図書を示さなければなりません。
近隣の生活環境に与える影響について、十分配慮のうえ、計画を立ててください。
建築主は、近隣住民等に対し建築計画の周知を図るため、建築予定地に建築計画の概要を表示した標識(様式第1号)を設置してください。
建築主は、標識を設置したときは、標識設置日から7日以内に「標識設置届」(様式第2号)に関係図書を添えて提出してください。
なお、建築主以外が申請する場合は、「委任状」の添付もお願いします。
中高層建築物が、「川越市小規模住戸(ワンルーム)形式集合住宅に関する指導要綱」に該当する場合は、別途手続きが必要になります。
建築主は、近隣住民等に対する建築計画の説明を終えたときは、標識設置日から14日を経過した日以後で、かつ、建築確認申請書等を提出する日の30日前までに「近隣住民等に対する説明に係る報告書」(様式第3号)に関係図書を添えて提出してください。
なお、2から7については、標識設置届に添付した図書と整合を図ってください。
「近隣住民等への説明の経過一覧」の作成例(PDF)(PDF:44KB)
標識設置日から建築確認申請書等を提出する日までの期間は、最短で45日必要となります。
建築主は、建築計画について以下の事項に係る変更をするときは、速やかに現地の標識を訂正するとともに、「建築計画変更届」(様式第5号)にその変更に係る図書(訂正後の標識の写真、変更内容の分かる図面等)を添えて提出してください。
なお、説明を行った近隣住民等に対し、当該変更をした事項について再度説明を行ってください(周辺の住環境に及ぼす影響が減少すると市長が認める変更は除く)。
建築主は、住民説明報告書の提出後において、建築計画を取りやめたときは、現地の標識を撤去し、「建築計画取りやめ届」(様式第6号)を提出してください。
【様式第3号】近隣住民等に対する説明に係る報告書(ワード:34KB)
【様式第3号】近隣住民等に対する説明に係る報告書(記入例)(PDF:220KB)
【様式第5号】建築計画変更届(記入例)(PDF:245KB)
中高層建築物建築紛争の予防及び調整条例の概要について(PDF:550KB)
都市計画部 建築指導課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974(直通)
ファクス:049-225-9800
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る